福井信雄 Nobuo Fukui
パートナー/オフィス代表
シンガポール
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1. はじめに
外国企業又は外国人(以下、「外国資本」といいます。)がインドネシア国内で事業を行う場合、インドネシア会社法(2007年法第40号)に準拠し設立された株式会社を通して事業を行うことが義務付けられています(投資法第5条第2項)。この外国資本によるインドネシア向け投資を一元的に管轄するのがインドネシア投資調整庁(Badan Koordinasi Penanaman Modal、以下「投資調整庁」といいます。)であり、金融やエネルギー関連など一部のセクターを除き、外国資本が会社を設立するに際しては、まず投資調整庁から事前に投資承認を取得する必要があります。これに加えて、会社が実際に操業を開始する場合、操業開始後に事業を拡大する場合、株式を譲渡したり増資・減資などの資本変動が生じる場合など、その都度投資調整庁の事前承認が求められます。
これらの手続に関連して、投資調整庁は、2013年4月に投資ライセンス及びノンライセンスの指針及び手順に関する投資調整庁長官規則(2013年規則第5号)(以下、「新投資規則」といいます。)を制定しました。制定後、30営業日という短い移行期間で施行されたため1、当初は現場に混乱が見られましたが、ようやく新投資規則に基づく運用も落ち着いてきました。そこで本稿では、新投資規則の概要について解説します。
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