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お知らせ

当事務所は、外国子会社合算税制に基づく課税処分を取り消す裁決を得ました。

当事務所が納税者を代理し、外国子会社合算税制に基づく課税処分の取消しを求めた審査請求手続において、令和6年3月、国税不服審判所は納税者の主張を全面的に認め、納税者が不服を申し立てた範囲について全額の取消しを認める裁決を下しました。本裁決により、納税者の連結所得金額は約45億円減額されています。

本事案の主たる争点は、外国法に基づく法律関係が日本税法上の「信託」に該当するか、というものでした。国税不服審判所は、納税者の主張するところに従い、日本税法上の「信託」該当性を認め、課税処分を取り消しています。

本件は、当事務所の吉村浩一郎弁護士、鈴木三四郎弁護士が担当しました。

当事務所は、本事案の他にも多数の世間の注目を集めた税務訴訟に関与して、勝訴の結果を得ております。当事務所がこれまでに関与した税務訴訟につきましては、税務争訟プラクティスの紹介ページをご参照ください。

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