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米国連邦証券取引所法の域外適用―発行企業である米国外企業の同意を得て米国で発行、店頭取引されていたADRに係る米国連邦証券取引所法の適用を認めた裁判例

NO&T U.S. Law Update 米国最新法律情報

著者等
塚本宏達逵本麻佑子(共著)
出版社
長島・大野・常松法律事務所
書籍名・掲載誌
NO&T U.S. Law Update ~米国最新法律情報~ 第32号(2017年2月)
業務分野
※本ニュースレターは情報提供目的で作成されており、法的助言ではありませんのでご留意ください。また、本ニュースレターは発行日(作成日)時点の情報に基づいており、その時点後の情報は反映されておりません。特に、速報の場合には、その性格上、現状の解釈・慣行と異なる場合がありますので、ご留意ください。

米国の証券取引所に株式を上場していない米国外企業の株式に係るADRが、当該企業の同意を得ることなく米国で発行、店頭取引されていた場合に、当該ADRを購入した私人が当該米国外企業に対して、開示情報の虚偽記載等を理由として米国連邦証券取引所法に基づく損害賠償請求をすることができるか、という点について、2016年6月発行の本ニュースレター第30号にて紹介したStoyas判決において、米国連邦地方裁判所はこのような訴えを却下する判断をしていました。

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