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ニュースレター

トランプ政権下における企業結合に対する米国競争法エンフォースメントの動向 ~AT&T Time Warner事件をはじめとして

NO&T U.S. Law Update 米国最新法律情報

著者等
塚本宏達大久保涼逵本麻佑子(共著)
出版社
長島・大野・常松法律事務所
書籍名・掲載誌
NO&T U.S. Law Update ~米国最新法律情報~ 第38号(2018年8月)
業務分野
※本ニュースレターは情報提供目的で作成されており、法的助言ではありませんのでご留意ください。また、本ニュースレターは発行日(作成日)時点の情報に基づいており、その時点後の情報は反映されておりません。特に、速報の場合には、その性格上、現状の解釈・慣行と異なる場合がありますので、ご留意ください。

米国では、Clayton Antitrust Act(「クレイトン法」)第7条により、競争を実質的に減殺し又は独占を形成するおそれがある企業結合は禁止されており、また、反競争的効果のある企業結合は、連邦取引委員会(「FTC」)法第5条により禁止される不公正な取引方法に該当するものとされる可能性があります。これらの実体法規制に違反する企業結合を取り締まる手段として、Hart-Scott-Rodino Antitrust Improvements Act(「HSR法」)において、一定の売上又は資産規模及び取引規模の企業結合については、FTC及び連邦司法省(「DOJ」)に対して届出を行うことが義務付けられています。届出受理から30日間は、M&A取引の実行が禁止され、当該30日の間に競争当局から更なる資料請求(いわゆるセカンドリクエスト)が行われた場合、当該禁止期間は延長されます。また、DOJ・FTCは、クレイトン法又はFTC法違反の行為について差止命令を求めて提訴する権限を有しています(FTCは、審判手続により排除措置命令を行うこともできます)。もっとも、通常は、DOJ又はFTCが、特定の企業結合取引についてクレイトン法又はFTC法上問題があると判断した場合、取引当事者と交渉を行って、競争法上の懸念を解消するため一定の事業又は資産を処分する等の条件を付した上で、企業結合を承認する旨合意することが一般的です。

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