塚本宏達 Hironobu Tsukamoto
パートナー(NO&T NY LLP)/オフィス共同代表
ニューヨーク
NO&T U.S. Law Update 米国最新法律情報
米国では2013年3月16日に従前の特許法を改正する米国発明法(America Invents Act – AIA。以下、「AIA」といいます。)が施行され、それまでの先発明主義から現在の先願主義に移行することになり、新規性に関する条文もそれに伴って改正されました。改正前の特許法においては、出願前に行われた販売行為は全て先行技術として解釈されていましたが(いわゆる On-Sale Bar)、改正後の特許法(AIA)は、全ての販売行為が先行技術に含まれるか否かが明確ではなく、この点についてどのように解釈されるかが不透明な状況が続いていました。しかしながら、本年1月22日、米国最高裁判所が、Helsinn Healthcare SA v. Teva Pharmaceuticals USA 事件において、この点に関して最高裁判所として初めて判断を示しました。本ニュースレターでは、この米国最高裁判所の判決について紹介いたします。
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