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ニュースレター

米国発明法(AIA)におけるOn-Sale Barの解釈 ― 米国最高裁判所Helsinn Healthcare SA v. Teva Pharmaceuticals USA事件判決の紹介

NO&T U.S. Law Update 米国最新法律情報

著者等
塚本宏達(共著)
出版社
長島・大野・常松法律事務所
書籍名・掲載誌
NO&T U.S. Law Update ~米国最新法律情報~ 第42号(2019年3月)
業務分野
※本ニュースレターは情報提供目的で作成されており、法的助言ではありませんのでご留意ください。また、本ニュースレターは発行日(作成日)時点の情報に基づいており、その時点後の情報は反映されておりません。特に、速報の場合には、その性格上、現状の解釈・慣行と異なる場合がありますので、ご留意ください。

米国では2013年3月16日に従前の特許法を改正する米国発明法(America Invents Act – AIA。以下、「AIA」といいます。)が施行され、それまでの先発明主義から現在の先願主義に移行することになり、新規性に関する条文もそれに伴って改正されました。改正前の特許法においては、出願前に行われた販売行為は全て先行技術として解釈されていましたが(いわゆる On-Sale Bar)、改正後の特許法(AIA)は、全ての販売行為が先行技術に含まれるか否かが明確ではなく、この点についてどのように解釈されるかが不透明な状況が続いていました。しかしながら、本年1月22日、米国最高裁判所が、Helsinn Healthcare SA v. Teva Pharmaceuticals USA 事件において、この点に関して最高裁判所として初めて判断を示しました。本ニュースレターでは、この米国最高裁判所の判決について紹介いたします。

全文を読む(PDFダウンロード)

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