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FIRRMAパイロットプログラム対応の実務とCFIUSによる最近のエンフォースメント

NO&T U.S. Law Update 米国最新法律情報

著者等
大久保涼逵本麻佑子(共著)
出版社
長島・大野・常松法律事務所
書籍名・掲載誌
NO&T U.S. Law Update ~米国最新法律情報~ 第44号(2019年6月)
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※本ニュースレターは情報提供目的で作成されており、法的助言ではありませんのでご留意ください。また、本ニュースレターは発行日(作成日)時点の情報に基づいており、その時点後の情報は反映されておりません。特に、速報の場合には、その性格上、現状の解釈・慣行と異なる場合がありますので、ご留意ください。

昨年8月、外国投資家による米国事業への投資に対する規制を強化するFIRRMA(the Foreign Investment Risk Review Modernization Act)が成立し、昨年11月より、FIRRMAのパイロットプログラムが施行されています。FIRRMAは、対米外国投資委員会(the Committee on Foreign Investment in the United States、「CFIUS」)による審査対象を、重要なインフラを保有等する米国事業、重要な技術を生産等する米国事業及びセンシティブ個人データを保有等する米国事業への投資について拡大するものであり、パイロットプログラムは、そのうち重要な技術を生産等する米国事業に対する投資について、クロージング前にCFIUSに対して届出を行うことを義務付けるものです(FIRRMA及びパイロットプログラムの詳細については、NO&T U.S. Law Update No.39及びNo.40をご参照下さい)。パイロットプログラムの施行から半年が経過し、パイロットプログラムへの対応について一定の実務が集積されつつあります。また、近時、CFIUSが外国投資家に対して既に取得した米国企業の株式売却を命じる等のエンフォースメントを行った事例が複数報道されています。そこで、本ニュースレターでは、パイロットプログラム対応の実務と、最近のCFIUSによるエンフォースメントの動向について解説します。

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