icon-angleicon-facebookicon-hatebuicon-instagramicon-lineicon-linked_inicon-pinteresticon-twittericon-youtubelogo-not
People 弁護士等紹介

多岐にわたる分野の専門的知識と実績を持つ弁護士が機動的にチームを組み、質の高いアドバイスや実務的サポートを行っています。

Publications 著書/論文

当事務所の弁護士等が執筆したニュースレター、論文・記事、書籍等のご紹介です。多様化・複雑化する法律や法改正の最新動向に関して、実務的な知識・経験や専門性を活かした情報発信を行っています。

Seminars 講演/セミナー

当事務所では、オンライン配信を含め、様々な形態でのセミナーの開催や講演活動を積極的に行っています。多岐にわたる分野・テーマの最新の企業法務の実務について解説しています。

Who We Are 事務所紹介

長島・大野・常松法律事務所は、国内外での豊富な経験・実績を有する日本有数の総合法律事務所です。 企業が直面する様々な法律問題に対処するため、複数の弁護士が協力して質の高いサービスを提供することを基本理念としています。

SCROLL
TOP
Publications 著書/論文
会員登録 ログイン
全文ダウンロードは「Legal Lounge」の会員登録/ログインが必要となります。
ニュースレター

銀行借入による投資用不動産購入による相続税対策が否認された事例

NO&T Client Alert

著者等
平川雄士
出版社
長島・大野・常松法律事務所
書籍名・掲載誌
NO&T Client Alert(2019年9月30日号)
業務分野
※本ニュースレターは情報提供目的で作成されており、法的助言ではありませんのでご留意ください。また、本ニュースレターは発行日(作成日)時点の情報に基づいており、その時点後の情報は反映されておりません。特に、速報の場合には、その性格上、現状の解釈・慣行と異なる場合がありますので、ご留意ください。

東京地裁令和元年8月27日判決(公刊物未登載)は,個人富裕層が銀行借入による投資用不動産購入により相続税対策を行った事案について,その相続税対策を否認した更正処分を適法とする判決を下した。本判決は,財産評価基本通達(「評価通達」)のいわゆる総則6項を発動して,投資用不動産の評価について,評価通達の定める評価方法(路線価方式等)ではなく,不動産鑑定評価額によった更正処分を適法と判断している。

続きを読む

この内容は「Legal Lounge」会員限定コンテンツです。会員の方はログイン後にご参照ください。会員でない方は、会員登録完了後にご覧いただけます。

会員登録 ログイン

弁護士等

税務に関連する著書/論文

税務アドバイス・プランニングに関連する著書/論文

ウェルスマネジメント/事業承継に関連する著書/論文

税務争訟に関連する著書/論文

紛争解決に関連する著書/論文

決定 業務分野を選択
決定