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FIRRMA施行にかかるCFIUS新規則案の発表

NO&T U.S. Law Update 米国最新法律情報

著者等
大久保涼逵本麻佑子(共著)
出版社
長島・大野・常松法律事務所
書籍名・掲載誌
NO&T U.S. Law Update ~米国最新法律情報~ 第45号(2019年12月)
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※本ニュースレターは情報提供目的で作成されており、法的助言ではありませんのでご留意ください。また、本ニュースレターは発行日(作成日)時点の情報に基づいており、その時点後の情報は反映されておりません。特に、速報の場合には、その性格上、現状の解釈・慣行と異なる場合がありますので、ご留意ください。

2018年8月、外国投資家による対米投資に対する規制を強化するFIRRMA(Foreign Investment Risk Review Modernization Act)が成立しました。FIRRMAは、従来、外国投資家がコントロールを取得する取引に限られていた対米投資委員会(Committee on Foreign Investment in the United States、「CFIUS」)の審査対象に、一定の米国事業に対するコントロールを取得しない取引及び一定の不動産取引を追加する等、対米投資規制の枠組みを大きく変えるものでしたが、FIRRMAにおける重要な定義や詳細はCFIUSが制定する規則に委ねられていました。パイロットプログラムを含むFIRRMAの施行にかかる規則の一部は2018年10月に公表・施行されましたが、FIRRMAの大部分の規定の施行にかかる規則は長らく制定されていなかったところ、2019年9月17日に、当該規則の案(「新規則案」)が発表され、FIRRMAによる対米投資規制拡大のほぼ全容が明らかになりました。今後、2019年10月17日まで行われていたパブリックコメント期間中に新規則案に寄せられた意見を踏まえて、2020年2月13日までに最終的な新規則が公表・施行される予定です。そこで、本ニュースレターでは、新規則案の概要について解説します。

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