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ニュースレター

スポーツベッティング(sports betting)・eスポーツ(esports)における法的課題と現状

NO&T Client Alert

著者等
糸川貴視藤野渉川村勇太(共著)
出版社
長島・大野・常松法律事務所
書籍名・掲載誌
NO&T Client Alert (2022年8月5日号)
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※本ニュースレターは情報提供目的で作成されており、法的助言ではありませんのでご留意ください。また、本ニュースレターは発行日(作成日)時点の情報に基づいており、その時点後の情報は反映されておりません。特に、速報の場合には、その性格上、現状の解釈・慣行と異なる場合がありますので、ご留意ください。

1. はじめに

 全世界におけるスポーツベッティング※1の市場規模は、年々拡大しており、米国におけるスポーツベッティングの2021年の推計賭金総額は、前年の216億ドルから約164%増の572.2億ドルと計算されています※2。このように、スポーツベッティングは、今後世界的に大きく成長を続ける市場と考えられます。昨今では、日本においても、スポーツベッティングの解禁・合法化が議論され、直近では、経済産業省がスポーツベッティングの解禁に向けた素案を取りまとめたこと、スポーツ庁が有識者による「スポーツ未来開拓会議」を開催し、スポーツ賭博の解禁に向けた議論を本格化させていくことが報道されています※3。日本におけるこうした動きに対しては、八百長や依存症への懸念等反対の意見もあり得るところではあります。もっとも、国際市場の流れに乗り遅れず、現状では日本の事業者が回収できていない※4スポーツ市場から得られる収益を確保・拡大し、日本におけるスポーツ産業を保護する観点からは、弊害への対処と同時にスポーツベッティング容認に向けた検討を進めることも必要と思われます。ただ、現状の日本の法規制下では、国内で適法にスポーツベッティングビジネスを行うことは困難な状況にあり、こうした立法上の問題は、今後の大きな検討課題の1つとなっていくものと思われます。本稿では、日本における、スポーツベッティングに対する法規制の内容を整理して説明いたします。

 また、eスポーツについても、スポーツベッティングと同様、その市場規模は世界的に拡大している※5ところ、従前より、日本におけるeスポーツの発展は遅れていると評されており、その一因としては、eスポーツ大会における賞金額の少なさからeスポーツを職業とすることが困難となっていることが考えられます。もっとも、現在に至るまでの間に、賞金を設けるeスポーツ大会の開催を認める方向での検討が進められてきており、本稿では、現状の法規制上の整理を説明いたします。

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