1. 経済安全保障推進法の施行
今年5月11日に成立した、経済安全保障推進法(「経済施策を一体的に講ずることによる安全保障の確保の推進に関する法律」、以下「本法」と言います。同法の概要については「経済安全保障推進法の成立」(本ニュースレター第66号)をご参照ください。)において定められた4つの施策のうち、サプライチェーンの強靱化(重要物資の安定供給の確保)及び先端的技術に関する官民協力(特定重要技術の開発支援)に関する法令が今年8月1日に施行されました。これに伴い、本法第2条第1項に基づく経済施策を一体的に講ずることによる安全保障の確保の推進に関する基本的な方針(以下「基本方針」と言います。)、同第6条第1項に基づく特定重要物資の安定的な供給の確保に関する基本指針(以下「安定供給確保基本指針」と言います。)及び同第60条第1項に基づく特定重要技術の研究開発の促進及びその成果の適切な活用に関する基本指針(以下「特定重要技術研究開発基本指針」と言います。)が、それぞれ本年9月30日に閣議決定されました。これらの方針及び指針は、本法自体の中では具体的に定められていなかった制度の運用に関わる基準や方針を定めるものとなっており、これらの制度の利用を考える日本企業にとって重要な内容となっておりますので、本稿ではそれらの概要といくつかのポイントをご紹介します。
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