NO&T Compliance Legal Update 危機管理・コンプライアンスニュースレター
2023年4月4日、経済産業省は、企業が人権DDガイドラインに基づき取組みを行う際の参照資料として、「責任あるサプライチェーン等における人権尊重のための実務参照資料」(以下「本参照資料」といいます。)を公表しました※1。日本政府は、2022年9月、筆者も委員として参加した経済産業省の検討会での議論に基づいて、人権デュー・ディリジェンスを含む企業の人権尊重の取組みに関するガイドラインである「責任あるサプライチェーン等における人権尊重のためのガイドライン」(以下「人権DDガイドライン」といいます。)を公表していますが、本参照資料は、同ガイドラインにおいて、追って作成・公表されることが明記されていたものです。
本ニュースレターでは、本参照資料の概要をご紹介するとともに、その他の「ビジネスと人権」に関するアップデートについても併せてご紹介します。
人権DDガイドラインでは、企業がその人権尊重責任を果たすという企業によるコミットメント(約束)を企業の内外のステークホルダーに向けて明確に示すものとして、人権方針の策定を推奨しています(人権DDガイドライン3)※2。そして、本参照資料では、人権方針に記載することが考えられる項目の例として、以下の事項を挙げています(本参照資料第2)※3。
企業としては、人権方針の策定が未了であればこれらの事項を盛り込んで人権方針を策定することを検討することが推奨され、すでに策定済みであれば、改めてこれらの内容を踏まえて人権方針の見直しを行うことが考えられます。
人権DDガイドラインでは、企業の人権に与える負の影響を特定するため、(i)セクターのリスク、(ii)製品・サービスのリスク、(iii)地域リスク、(iv)企業固有のリスクを考慮して、リスクが重大な事業領域を特定することを推奨しています(人権DDガイドライン4.1.1)。
このうち本参照資料では、(i)セクターのリスク、(ii)製品・サービスのリスク、(iii)地域リスクについて、公表情報をベースにした参照資料を掲載しています(本参照資料第3、(別添1)参考資料)。そして、(i)セクターのリスクについて、本参照資料の参考資料(別添1)として、国連環境計画・金融イニシアティブ(UNEP FI)が作成・公表している「金融セクターのための人権ガイダンスツール」(2017年改訂版)のうちセクター別の人権課題に関する関連項目を一部仮訳しており、農業・漁業、化学品・医薬品、林業・伐採、一般製造業、インフラ、鉱業・金属、石油・ガス、発電事業、サービス業、公共事業・廃棄物処理業の各セクターについて、主な人権課題が取り上げられています。
一例として、一般製造業では、以下の事項が「人権に関する主なリスク」として挙げられています。
また、(ii)製品・サービスのリスクとしては、強制労働・児童労働が指摘されている産品の例として、農産物、畜産物・魚介、アパレル・布製品、鉱物、雑貨・その他の各分野での製品が指摘されています。
本参照資料では、上記を考慮してリスクが重大な事業領域を特定した上で(ステップ①)、社内資料に基づく調査、質問票送付、従業員に対するアンケート・ヒアリング、現地調査・訪問、ステークホルダーとの対話等の方法を通じてその状況や原因を確認し(ステップ②)、当該人権リスクと企業の関わりの程度や深刻度、発生可能性を踏まえて優先順位付けを行った(ステップ③)上で、人権リスクの防止・軽減に努めることを紹介しています。
米国国務省は、2023年3月30日、日本を含む有志国とともに「輸出管理と人権イニシアチブ(Export Controls and Human Rights Initiative: ECHRI)に関する行動規範」を策定しました※4。同行動規範においては、人権侵害に悪用される可能性のあるデュアルユース(民間及び軍事用途の双方に使用されうる)の製品、ソフトウェア、技術の輸出管理に関するベストプラクティスを共有することなどについて定めています。
また、日本政府は、2023年4月3日に開催された「ビジネスと人権に関する関係府省庁連絡会議」において、公共事業や物品調達の入札で人権尊重を確保するため、公共調達の入札説明書や契約書等において、人権DDガイドラインを踏まえて人権尊重に取り組むよう努める旨の記載の導入を進めることを決定しています※5。
日本では人権デュー・ディリジェンスに関する法制化は未だなされていないものの、このような動向も踏まえ、日本企業としても人権リスクへの取組を取引先等のステークホルダーから求められるなどの動きが加速することが今後想定されます。
※2
人権DDガイドラインにおいて、①企業のトップを含む経営陣で承認されていること、②企業内外の専門的な情報・知見を参照した上で作成されていること、③従業員、取引先、及び企業の事業、製品又はサービスに直接関わる他の関係者に対する人権尊重への企業の期待が明記されていること、④一般に公開されており、全ての従業員、取引先及び他の関係者にむけて社内外にわたり周知されていること、⑤企業全体に人権方針を定着させるために必要な事業方針及び手続に人権方針が反映されていることが人権方針の要件とされています。
※3
これらの項目のうち、「期待の明示」以外は必須の項目とはされていません。
本ニュースレターは、各位のご参考のために一般的な情報を簡潔に提供することを目的としたものであり、当事務所の法的アドバイスを構成するものではありません。また見解に亘る部分は執筆者の個人的見解であり当事務所の見解ではありません。一般的情報としての性質上、法令の条文や出典の引用を意図的に省略している場合があります。個別具体的事案に係る問題については、必ず弁護士にご相談ください。
若江悠
新日本法規 (2024年11月)
犬飼貴之、丸田颯人(共著)
福原あゆみ
深水大輔、豊田紗織、角田美咲(共著)