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EUによる炭素国境調整メカニズム(CBAM)の概要と移行期間中の対応ポイント(2023年11月22日更新版)

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※本ニュースレターは情報提供目的で作成されており、法的助言ではありませんのでご留意ください。また、本ニュースレターは発行日(作成日)時点の情報に基づいており、その時点後の情報は反映されておりません。特に、速報の場合には、その性格上、現状の解釈・慣行と異なる場合がありますので、ご留意ください。

※本ニュースレターは、2023年10月の移行期間開始後に欧州委員会から公表された説明資料やその他の本制度に関連する情報に基づいて、特に「4.」及び「5.」を中心に記事の内容を補足、アップデートしています。

はじめに

 欧州連合(EU)は、炭素国境調整メカニズム(CBAM)について、2023年5月16日付けの官報で、いわゆるCBAM設置規則※1を告示し、その翌日に施行した(以下、「設置規則」という。)。つづいて、欧州委員会は、6月13日、移行期間における報告義務に関するCBAM実施規則案を公表しパブリックコメントに付していたが、8月17日には、パブリックコメントの結果を踏まえ、少なからぬ修正を施したうえでCBAM施行規則※2を正式に採択し、公表した(以下、「施行規則」という。)。施行規則の主な内容は、次の二点である。

  • CBAM対象製品をEUに輸入する者に求められるモニタリング義務、報告義務及び報告すべき情報
  • CBAM対象製品の製造プロセスで排出され、製品に体化されたとして取り扱われる排出量(いわゆる「体化排出量」(embedded emissions))の算定方法

 CBAMは、新たな負担を負うことになる一部の国や企業などから、「炭素税」と呼ばれることもある。他方で、移行期間が2023年10月にスタートした今、欧州委員会は、この国境において製造時に排出された温室効果ガス量を管理する試みが前例のない有意な取り組みであり、今後さらにこうした取り組みが広がっていく始まりに過ぎないことを、自信を持って述べている。移行期間段階ながら、規則へのコンプライアンス違反には罰則も用意されている。

 以下では、移行期間開始後の最新の情報も踏まえ、制度全体の概要に加え、2025年末までの移行期間におけるCBAMの運用に特に焦点をあてて、日本国内や海外拠点で対象製品・前駆物質の製造や輸出入に関与する企業にとっての対応ポイントを、わかりやすく解説する。

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