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多岐にわたる分野の専門的知識と実績を持つ弁護士が機動的にチームを組み、質の高いアドバイスや実務的サポートを行っています。

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当事務所の弁護士等が執筆したニュースレター、論文・記事、書籍等のご紹介です。多様化・複雑化する法律や法改正の最新動向に関して、実務的な知識・経験や専門性を活かした情報発信を行っています。

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長島・大野・常松法律事務所は、国内外での豊富な経験・実績を有する日本有数の総合法律事務所です。 企業が直面する様々な法律問題に対処するため、複数の弁護士が協力して質の高いサービスを提供することを基本理念としています。

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ニュースレター

令和6年度税制改正大綱:第三者保有の暗号資産の期末時価評価課税に関する改正

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NO&T Technology Law Update テクノロジー法ニュースレター

※本ニュースレターは情報提供目的で作成されており、法的助言ではありませんのでご留意ください。また、本ニュースレターは発行日(作成日)時点の情報に基づいており、その時点後の情報は反映されておりません。特に、速報の場合には、その性格上、現状の解釈・慣行と異なる場合がありますので、ご留意ください。

はじめに

 近年、ブロックチェーン技術を基盤とする分散化されたネットワークを特徴とするweb3が大きな注目を集めており、web3に関して様々なビジネスが拡大し、新たなデジタル経済圏が構築されることが期待されている。そのweb3に関して、日本で新たなビジネスを起業するにあたって大きな障害になっているのが、「活発な市場が存在する暗号資産」(以下「市場暗号資産」という。)に関する法人税の期末時価評価課税である。令和5年度税制改正によって、自社発行の一定の市場暗号資産については期末時価評価課税の対象から除外されることとなったが、第三者が保有する市場暗号資産については依然として一律に期末時価評価課税の対象とされている。しかしながら、令和5年12月14日に公表された自由民主党及び公明党の令和6年度税制改正大綱※1において、第三者が保有する市場暗号資産についても、譲渡についての制限その他の条件が付されている場合には期末時価評価課税の対象から除外する方針が示された。本改正は、暗号資産やNFT等の日本におけるトークンビジネスのための環境整備にとって大きな前進であり、トークンビジネスを行っている(又はこれから行うことを検討している)多くの企業にとっての関心事と思われるため、以下紹介する。

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