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ニュースレター

大量保有報告書等の不提出及び変更報告書の虚偽記載等に係る課徴金納付命令事例の紹介

NO&T Capital Market Legal Update キャピタルマーケットニュースレター

※本ニュースレターは情報提供目的で作成されており、法的助言ではありませんのでご留意ください。また、本ニュースレターは発行日(作成日)時点の情報に基づいており、その時点後の情報は反映されておりません。特に、速報の場合には、その性格上、現状の解釈・慣行と異なる場合がありますので、ご留意ください。

はじめに

 2024年6月28日及び同年9月10日に、株式会社三ッ星及び株式会社サカイホールディングスの株式に係る大量保有報告書等の不提出及び変更報告書の虚偽記載等に係る課徴金納付命令勧告が証券取引等監視委員会から相次いで出されました。株式会社三ッ星株式に係る事案においては、同年8月27日に、株式会社サカイホールディングス株式に係る事案においては、同年10月30日にそれぞれ金融庁による課徴金納付命令の決定も行われています。特に株式会社サカイホールディングス株式に係る事案は、議決権の共同行使に関する合意をトリガーとした事案であることが注目に値しますので、本ニュースレターでは、上記各事例の概要についてご紹介します。

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