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ニュースレター

国境をまたぐ行為についての特許権侵害の成否に関する2件の最高裁判決 ―令和7年3月3日―(速報)

NO&T IP Law Update 知的財産法ニュースレター

※本ニュースレターは情報提供目的で作成されており、法的助言ではありませんのでご留意ください。また、本ニュースレターは発行日(作成日)時点の情報に基づいており、その時点後の情報は反映されておりません。特に、速報の場合には、その性格上、現状の解釈・慣行と異なる場合がありますので、ご留意ください。

1. はじめに

 ネットワーク関連発明※1に係る特許について、サーバの一部が日本の領域外に存在することにより、特許発明の実施行為と主張されている行為の一部が日本の領域外にある場合にも、日本の特許発明の「実施」に当たるとして、日本の特許権の侵害が成立するかどうかが争われた同じ当事者間の2件の訴訟(以下、先に訴訟提起された事件(後記3.参照)を「第1事件」といい、後に訴訟提起された事件(後記4.参照)を「第2事件」といいます。)が、最高裁判所(以下「最高裁」といいます。)に係属していたところ、令和7年3月3日、最高裁は、それぞれ判決の言渡しをしました。

 両最高裁判決は、ネットワーク関連発明について、当該発明に関する実施行為の一部が日本の領域外で行われた場合にも日本の特許権侵害が成立することを最高裁として初めて認めたものであり、今後の実務に大きく影響し得る重要な判決です。また、現在、経済産業省の産業構造審議会知的財産分科会特許制度小委員会(以下「特許小委」といいます。)において、ネットワーク関連発明における国境をまたいだ発明の実施に関連して、ネットワーク関連発明を対象とした制度的措置等について議論が行われているところであり、両最高裁判決は、当該議論にも大きな影響を与え得ると思われます※2。そこで、本ニュースレターでは、(a)本件の争点に関係する、特許権についての属地主義の原則について簡単に言及し、(b)第1事件及び第2事件のそれぞれについて、事案の概要及び知的財産高等裁判所(以下「知財高裁」といいます。)における判断を概観しつつ、両最高裁判決の内容を紹介した上で、(c)本件の最高裁判決が今後の実務及び特許小委における議論に与え得る影響についてコメントいたします。

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