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米国輸出管理アップデート~50%ルールの導入~

NO&T U.S. Law Update 米国最新法律情報

NO&T International Trade Legal Update 国際通商・経済安全保障ニュースレター

※本ニュースレターは情報提供目的で作成されており、法的助言ではありませんのでご留意ください。また、本ニュースレターは発行日(作成日)時点の情報に基づいており、その時点後の情報は反映されておりません。特に、速報の場合には、その性格上、現状の解釈・慣行と異なる場合がありますので、ご留意ください。

はじめに

 2025年9月29日、米国商務省産業安全保障局(the U.S. Department of Commerce’s Bureau of Industry and Security、以下「BIS」といいます。)は、輸出管理規則(Export Administration Regulations、以下「EAR」といいます。)に基づき公表しているエンティティ・リスト※1及び軍事エンドユーザーリスト※2(以下「MEUリスト」といいます。)に関して、米国財務省外国資産管理局(The Office of Foreign Assets Control、以下「OFAC」といいます。)が長年用いてきた「50%ルール」(米国制裁法の対象となる個人や法人が、直接又は間接的に特定の事業体を50%以上保有している場合、当該事業体も制裁対象とみなすルール)を取り入れた中間最終規則(Interim Final Rule、以下「本中間規則」といいます。)を公表しました※3。本中間規則では、エンティティ・リスト又はMEUリストに記載された個人又は法人が、直接又は間接的に特定の事業体を50%以上保有している場合、当該事業体も当該各リストの対象者とみなされる旨が定められています。本中間規則は、2025年9月29日をもって効力を発生することとされています。

 従来、エンティティ・リスト又はMEUリストに基づき必要とされる輸出許可は、当該リストに掲載された主体にのみ適用され、リストに掲載されていないその親会社、子会社、兄弟会社、その他法的に独立した主体に対しては適用されないこととされていました。もっとも、BISは、エンティティ・リストに掲載されていない主体を通じた迂回的な取引(例:輸出許可の適用を避けるため、エンティティ・リスト掲載者が別の外国法人を設立し、当該外国法人を経由した最終的にエンティティ・リスト掲載者を需要者とする取引)が行われている現状について懸念を表明していました。本中間規則は、そのような迂回的な取引を防ぎ、米国の国家安全保障及び外交政策上の利益を保護することを目的として「50%ルール」を導入することとしています。

 本ニュースレターでは、本中間規則の概要及び実務的な影響についてご紹介します。

本中間規則の概要

 本中間規則は、以下のリストに掲載されている個人又は法人により、直接又は間接的に、単独又は合計で50%以上保有される事業体は、当該各リストに掲載されているものとみなされる旨を規定しています。

  1. エンティティ・リスト
  2. MEUリスト
  3. EAR § 744.8で参照される特定のOFACプログラムに基づくSDNリスト※4

 本中間規則が定める「50%ルール」に関して、注目すべき点は以下のとおりです。

  1. 対象:本中間規則が定める「50%ルール」は“foreign entity”(すなわち、非米国企業)を対象とすることとされているため、エンティティ・リスト掲載者の米国子会社は対象に含まれないこととなります。
  2. 間接的な所有:ある事業体がリスト掲載者によって50%以上所有されているか否かを判断する場合、直接的な所有関係だけではなく、間接的な所有関係を考慮する必要があります。例えば、複雑な資本構造を持つ企業が取引の相手方である場合、リスト掲載者による間接的な所有が50%以上に達するか否かについて、慎重な分析が求められます。
  3. 持分の計算方法:「50%ルール」の適用にあたっては、複数のリスト掲載者の持分が合算されます。例えば、エンティティ・リスト掲載者であるA社が35%、エンティティ・リスト掲載者であるB社が15%、それぞれC社の持分を保有する場合、C社は「50%ルール」に基づきエンティティ・リストの対象とみなされます。
  4. 最も厳格な規制の適用:異なる輸出許可の承認方針が設定された複数のリスト掲載者が持分を保有する場合、最も厳格な規制が適用されることとされています。例えば、A社に「原則不許可(presumption of denial)」、B社に「個別審査(case-by-case review)」の輸出許可の承認方針が適用される場合、A社及びB社が合計で50%以上の持分を保有する関係会社に対しては、(より厳格な規制である)「原則不許可(presumption of denial)」が適用されます。
  5. 所有割合を特定できない場合の対応:事前に相当のデューデリジェンスを実施しても「50%ルール」の適用が判断できない場合、輸出者は、取引前にBISから輸出許可を取得するか、適用可能な許可例外を特定することが求められています。
  6. 50%未満の場合の対応:リスト掲載者の保有割合が50%未満の場合、「50%ルール」の適用はないものの、リスト掲載者が一定の少数持分を保有していることは、いわゆる「レッドフラッグ」 ※5に該当するため、迂回的な取引が行われるリスクがないか、追加的なデューデリジェンスを実施することが求められています。
  7. 直接製品規制(FDP):本中間規則は、エンティティ・リスト掲載者に関する直接製品規制にも及ぶこととされているため、特定の米国由来の技術又はソフトウェアを組み込む外国製品で、エンティティ・リスト掲載者の関係会社向けに輸出等を行う場合、輸出許可が必要となる可能性があります。
  8. 一時的な一般許可:本中間規則の導入期間を設けるため、BISは2025年11月28日まで有効な一般許可を発出しました。当該一般許可は以下の内容を認めるものとなっています。

    1. 本中間規則に基づき新たにリスト掲載者とみなされる事業体が関与する、カントリー・グループ「A:5」又は「A:6」向け又は当該地域内での輸出、再輸出又は国内移転
    2. 米国又はカントリー・グループ「A:5」若しくは「A:6」に本社を置き、かつ、本中間規則に基づき新たにリスト掲載者とみなされるパートナーとの合弁事業に関する、カントリー・グループ「E:1」又は「E:2」(キューバ、イラン、北朝鮮、シリア)を除く地域向け又は当該地域内での輸出、再輸出又は国内移転

実務的な影響

 本中間規則により、輸出許可の対象となる事業体が大幅に増加することが想定されます。この点、これまでの輸出管理プロセスとして、アメリカ合衆国商務省国際貿易局が提供するConsolidated Screening List※6を通じてリスト掲載者であるか否かを確認することが実務的に合理的な手段と考えられてきましたが、本中間規則によりConsolidated Screening Listのみの確認ではスクリーニングプロセスとして不十分であることが明らかとなりました。実際、BISは、Consolidated Screening Listにはリストに掲載された事業体のみが掲載されており、本中間規則により対象となる子会社等はリストに含まれないため、完全な情報源とはならないことを明言しています。そのため、輸出者自身で一定の追加確認プロセスを実施する必要があり、本中間規則施行後のスクリーニングプロセスはより複雑化することが予想されます。

 また、エンティティ・リスト及びMEUリストの違反には厳格責任が適用されるため(すなわち、これらの違反は当事者の故意・過失の有無を問わず成立することとなります。)、取引の相手方が本中間規則に基づき規制対象であることが判明した場合、EAR上の責任を免れることはできません。その観点からも、本中間規則施行後においては、顧客のスクリーニングプロセス及びデューデリジェンスの実務を根本的に見直す必要があると考えられます。

今後に向けて

 今回BISが「50%ルール」を採用したことにより、米国の経済制裁法と輸出管理の整合性が高まった一方、EARの適用対象が大幅に拡大することから、企業のコンプライアンス義務・負担が飛躍的に増大することが想定されます。上記のとおり、本中間規則の違反には厳格責任が適用されるため、仮に違反が生じた場合は多額の制裁や刑事責任が問われる可能性があり、コンプライアンス違反が生じた場合のリスクは極めて高いといえます。そのため、日本企業においても、EAR関連のスクリーニングプロセス及びデューデリジェンス手続の強化並びに一時的な一般許可のライセンスの終了後を見据えたコンプライアンス体制の整備に早急に着手する必要があります。

脚注一覧

※1
米国の国家安全保障や外交政策に反する活動又はその恐れがある個人、法人、政府機関等をまとめたリストであり、当該リストの掲載者に対してEAR対象品目を輸出・再輸出・国内移転しようとする場合、輸出許可の取得が必要となります。
https://www.ecfr.gov/current/title-15/subtitle-B/chapter-VII/subchapter-C/part-744/appendix-Supplement%20No.%204%20to%20Part%20744

※5
BISは、EAR適用対象品目を輸出する企業に対して取引先やその関係者に対する一定のデューデリジェンスを実施することを期待し、そのための指標となる「Know Your Customer Guidance」(KYC)を公表しており、KYCはデューデリジェンスを実施する際の目安となる「レッドフラッグ」(Red Flags)を特定しています。

本ニュースレターは、各位のご参考のために一般的な情報を簡潔に提供することを目的としたものであり、当事務所の法的アドバイスを構成するものではありません。また見解に亘る部分は執筆者の個人的見解であり当事務所の見解ではありません。一般的情報としての性質上、法令の条文や出典の引用を意図的に省略している場合があります。個別具体的事案に係る問題については、必ず弁護士にご相談ください。


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