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ニュースレター

CFIUSに対する義務的届出要件の改正

NO&T U.S. Law Update 米国最新法律情報

著者等
大久保涼逵本麻佑子(共著)
出版社
長島・大野・常松法律事務所
書籍名・掲載誌
NO&T U.S. Law Update ~米国最新法律情報~ 第49号(2020年6月)
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※本ニュースレターは情報提供目的で作成されており、法的助言ではありませんのでご留意ください。また、本ニュースレターは発行日(作成日)時点の情報に基づいており、その時点後の情報は反映されておりません。特に、速報の場合には、その性格上、現状の解釈・慣行と異なる場合がありますので、ご留意ください。

過去のニュースレター で既にお伝えしておりますように、外国投資家による米国への投資について、Foreign Investment Risk Review Modernization Act of 2018(「FIRRMA」)の制定により、従前は任意のものであったCFIUSへの届出が一定の場合に強制されるようになっています。CFIUSへの届出が強制される要件の一つとして、2018年11月から施行されているFIRRMAのパイロットプログラム及び2020年2月から施行されているFIRRMAの施行規則においては、重要な技術を生産等する米国事業に対する投資であって、当該重要な技術が27の特定の産業に関するものである、ということが要件とされていましたが、2020年5月21日、当該要件を含めたFIRRMA施行規則の一部を改正する規則案が公表されました。また、同時期に、CFIUSは、2018年にCFIUSに対して行われた届出の状況に関するレポート及び2019年に行われた届出件数の概要を公表しました。そこで、本ニュースレターでは、当該改正規則案の内容及びCFIUSへの届出の状況について解説いたします。

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