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ニュースレター

銀行業規制と今後の改正の動向(インドネシア)

NO&T Asia Legal Update アジア最新法律情報

著者等
福井信雄
出版社
長島・大野・常松法律事務所
書籍名・掲載誌
NO&T Asia Legal Update ~アジア最新法律情報~ 第3号(2013年6月)
業務分野
キーワード
※本ニュースレターは情報提供目的で作成されており、法的助言ではありませんのでご留意ください。また、本ニュースレターは発行日(作成日)時点の情報に基づいており、その時点後の情報は反映されておりません。特に、速報の場合には、その性格上、現状の解釈・慣行と異なる場合がありますので、ご留意ください。

1. はじめに
インドネシアの銀行業は、これまで比較的外国資本に対しても開放されていましたが、2012年 4月にシンガポールの銀行がインドネシアの銀行を買収する計画を発表したことを一つの契機に、インドネシア中央銀行は 2012 年 7 月、新たな出資規制を導入しました。また、2013 年 1 月に金融庁が発足したことにより金融監督行政の一元化が進められており、銀行の許認可・監督業務については 2013 年末を目途に中央銀行から金融庁に移管されることになっています。加えて、現行の銀行法(1992年法第 7号(1998年法第 10号により一部改正))の改正の準備も進められており、今後外資規制を含めた銀行業規制のア ップデートが予定されています。
そこで、今回は昨年からの銀行業に対する規制の動きと今後の改正の動向について解説したいと思います。

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