
近藤亮作 Ryosaku Kondo
カウンセル
東京
ADVANCE企業法セミナー
移行期間が始まっている本制度では、2024年1月31日が第1回目のCBAM報告書提出期限です。
・EUが世界で初めて脱炭素に向けて導入した通商国境措置の全体像は、どのようなものか。
・EU向けの対象製品やその対象原材料類を製造する製造者、中間商社、輸入者といった国内外の関係企業にとって、当面の報告義務の内容は何か。
・コンプライアンス上、どのような点に留意すべきなのか。
・本制度の意義と今後の展開は。
関連する契約対応上の留意点なども含めて、ご説明します。(所要時間:約60分)
なお、本ウェビナーは2024年1月11日に収録したものです。
1.CBAM(炭素国境調整措置)の導入とその背景
2.移行期間中のCBAM -制度概要-
3.CBAMにおける体化排出量(embedded emissions)の算定
4.輸入者等による報告義務
5.実務上の対応ポイント
6.Q&A
ニュースレター
「EUによる炭素国境調整メカニズム(CBAM)の概要と移行期間中の対応ポイント」(2023年11月22日更新版)
「日本におけるカーボンプライシングと国際的な国境炭素調整措置における位置づけ」(2024年1月/英文)
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