
月岡崇 Takashi Tsukioka
パートナー
東京
ADVANCE企業法セミナー
2023(令和5)年12月22日、有価証券報告書等および臨時報告書において開示すべき「重要な契約」の類型やその開示内容を具体的に明らかにする「企業内容等の開示に関する内閣府令」等の改正が公布されました。
本改正により、財務コベナンツの付された一定のローン契約について、契約の締結や財務コベナンツの変更・抵触の際に臨時報告書において一定の開示が求められ、またその期末残高や重要性に応じて有価証券報告書等における一定の開示が求められます。
このように、財務コベナンツに関する情報開示の範囲が相当程度拡大することにより、債務者である企業と債権者である金融機関の双方の立場から、今後の金融取引や与信管理に大きな影響を及ぼすことが想定されるため、本セミナーでは本改正の概要とローンおよび事業再生実務への影響を解説します。(所要時間:約70分)
なお、本ウェビナーは2024年2月2日に収録したものです。
1.ローン契約の財務コベナンツの開示拡充の概要
2.意見募集の結果、変更された点
3.ローン取引実務への影響
4.事業再生の局面における実務的な影響
5.Q&A
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ニュースレター
「ローン契約の財務コベナンツの開示拡充と実務への影響 ―2025年4月より有価証券報告書・臨時報告書等での財務コベナンツの開示が拡充へ―」(2023年7月)
「財務コベナンツの開示拡充に関する内閣府令の改正とローン契約実務への影響 ―2025年4月から財務コベナンツの開示が拡充、既存のシローン等への影響もあり―」(2024年1月)
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