
近年、経済安全保障の強化を主たる目的として各国が輸出管理規制を累次強化するとともに、ロシアによるウクライナ侵攻に対する対抗措置として対露制裁が発動されるなど、経済制裁の一環という形でも輸出規制が強化されています。このような状況の下、「自由で開かれた経済」を前提に国際分業が進展し、多くの日本企業が構築・発展させてきた国際的な商流やサプライチェーンが経済制裁を含む各国の輸出規制によって影響を受けるリスクがこれまで以上に増大しています。また、輸出規制の違反者に対する当局のサンクションや措置も年々厳格化しており、その観点からも適切な規制遵守の重要性がより一層高まっています。経済産業省貿易管理部に出向した経験を持ち、輸出管理や経済制裁を含む経済安全保障に関わる案件を幅広く担当している大澤弁護士と、NO&Tニューヨーク・オフィスで米国の輸出管理及び制裁法に関わる案件を数多く扱っている伊佐次弁護士は、日頃から協働してリーガルサービスを提供していますが、本対談では、そのような経験も踏まえて、日米輸出規制や近時の実務動向、それらを踏まえた輸出管理体制や取引先管理等について議論します。
M&A・コーポレートを中心に企業法務全般の助言を提供するほか、経済産業省にて外為法等に関わる立案、審査、規制執行、各国との連携強化等に関与した経験を活かして、経済安全保障全般のサポートを行う。近年ではサプライチェーンの分析や強靱化の支援も行う。
日米間のM&A、米国の輸出管理・投資規制・制裁法関連、TMT(Technology, Media and Telecoms)分野の取引・紛争を中心に、現在はニューヨークを拠点として企業法務全般に関するアドバイスを提供している。
大澤
伊佐次
大澤
[外為法違反事案の処分内容別割合(2023年度)]
(出典)経済産業省 貿易経済安全保障局 安全保障貿易検査官室「外為法違反事案の分析結果について (安全保障貿易関係)(2023年度)」より抜粋
大澤
伊佐次
[EARが適用される品目の分類]
対象品目 | 備考 |
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①全ての米国内に所在する品目 | 「品目」とは、産品、ソフトウェア及び技術を指す。 |
②全ての米国原産品目 | |
③EAR規制対象の米国原産品目が一定割合(デミニミスレベル)を超える外国製品目 | デミニミスレベル(de minimis levels)はイラン、北朝鮮、シリア及びキューバを仕向地とする場合には10%でありそれ以外の国・地域を仕向地とする場合には原則として25%とされている。 |
④米国原産等の技術又はソフトウェアを使用して製造された一定の外国製直接製品 | 「直接製品」とは、米国原産等の技術又はソフトウェアを直接使用して米国外で製造された一次的な産品又はソフトウェアをいう。 |
⑤外国製直接製品に該当する米国外の工場又は工場の主要設備を使用して製造された一定の品目 |
大澤
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日米輸出規制と近時の実務動向を踏まえた輸出管理(後編)
~社内管理体制のあり方と該非判定・取引先管理~
(大澤大弁護士、伊佐次亮介弁護士)
本対談は、各位のご参考のために一般的な情報を簡潔に提供することを目的としたものであり、当事務所の法的アドバイスを構成するものではありません。また見解に亘る部分は執筆者の個人的見解であり当事務所の見解ではありません。一般的情報としての性質上、法令の条文や出典の引用を意図的に省略している場合があります。個別具体的事案に係る問題については、必ず弁護士にご相談ください。