
裁判例紹介
八ッ橋を製造販売する会社が、その創業年又は八ッ橋の製造開始年が元禄2年(1689年)であるとの記載を含む表示を暖簾・看板等の営業表示物件に付する行為について、平成30年改正前の不正競争防止法2条1項14号(現行法では同項20号)の品質等誤認表示に該当しないとされた事例

大阪高裁(令和2年(ネ)1568号)
不正競争防止法(品質等誤認表示) (掲載日 : 2022年03月16日)東崎賢治(共著)
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