
塚本宏達 Hironobu Tsukamoto
パートナー(NO&T NY LLP)/オフィス共同代表
ニューヨーク
NO&T U.S. Law Update 米国最新法律情報
2017年7月に発行した弊所のニュースレターNo.34でも紹介しましたが、2017 年5月22日に、米国連邦最高裁判所が、TC Heartland LLC v. Kraft Foods Group Brands LLC事件(以下「TC Heartland事件」といいます。)において、米国の特許侵害訴訟の裁判地(Venue)についてのルールを大幅に変更する判断を示しました。これにより、必ずしもテキサス州と関係がない企業が、特許権者に有利だとされるテキサス州東部地区連邦地方裁判所において特許侵害訴訟の被告とされるという事例は大幅に減っています。しかしながら、TC Heartland事件判決が出されて以降も、なお相当数の事件が同裁判所に提訴され続けています。本ニュースレターでは、TC Heartland事件判決以降、特許侵害訴訟の裁判地についてどのような議論がなされ、裁判所においてどのような判断が出されているかを紹介することとします。
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