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ニュースレター

特許侵害訴訟の裁判地(2)―TC Heartland事件以降に出された裁判例の紹介

NO&T U.S. Law Update 米国最新法律情報

著者等
塚本宏達(共著)
出版社
長島・大野・常松法律事務所
書籍名・掲載誌
NO&T U.S. Law Update ~米国最新法律情報~ 第37号(2018年5月)
業務分野
※本ニュースレターは情報提供目的で作成されており、法的助言ではありませんのでご留意ください。また、本ニュースレターは発行日(作成日)時点の情報に基づいており、その時点後の情報は反映されておりません。特に、速報の場合には、その性格上、現状の解釈・慣行と異なる場合がありますので、ご留意ください。

2017年7月に発行した弊所のニュースレターNo.34でも紹介しましたが、2017 年5月22日に、米国連邦最高裁判所が、TC Heartland LLC v. Kraft Foods Group Brands LLC事件(以下「TC Heartland事件」といいます。)において、米国の特許侵害訴訟の裁判地(Venue)についてのルールを大幅に変更する判断を示しました。これにより、必ずしもテキサス州と関係がない企業が、特許権者に有利だとされるテキサス州東部地区連邦地方裁判所において特許侵害訴訟の被告とされるという事例は大幅に減っています。しかしながら、TC Heartland事件判決が出されて以降も、なお相当数の事件が同裁判所に提訴され続けています。本ニュースレターでは、TC Heartland事件判決以降、特許侵害訴訟の裁判地についてどのような議論がなされ、裁判所においてどのような判断が出されているかを紹介することとします。

全文を読む(PDFダウンロード)

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