渡邉啓久 Yoshihisa Watanabe
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東京
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「気候変動対応を企業価値向上に活かすための法務戦略~脱炭素経営におけるディスクロージャー、エンゲージメント、ガバナンスのあり方~」ライブ配信(2022年4月5日開催)
2022年4月1日に、プラスチックに係る資源循環の促進等に関する法律(令和3年法律第60号。以下「プラスチック資源循環法」又は「法」といいます。)が施行されます。
近時、地球規模での人口増加に伴う資源、エネルギー、食糧需要や廃棄物量の増大、気候変動への対応の促進に向け、大量生産・大量消費・大量廃棄型のリニア・エコノミー(線形経済)※1からサーキュラー・エコノミー(循環経済)※2への移行を進める必要性が高まっています。特に、あらゆる商品に用いられるプラスチック素材に関しては、社会に広く浸透した一方で、既存の廃棄物処理システムで完全に処理しきれないものが海洋流出する等の環境問題も広く生じており、プラスチックの資源循環の促進が社会全体の急務となっています。
これまで、使用済みプラスチックに関わる問題に対しては、廃棄物の処理及び清掃に関する法律(昭和45年法律第137号。以下「廃棄物処理法」といいます。)、資源の有効な利用の促進に関する法律(平成3年法律第48号)及び海岸漂着物処理推進法※3(平成21年法律第82号)のほか、容器包装、家電、食品、建設、自動車及び小型家電に関する各種リサイクル法※4等の物品種別に応じた形での対策が講じられてきました。これに対し、プラスチック資源循環法は、プラスチックという「素材」について包括的に資源循環を促進させるという点で特徴的であり、分野横断的な性質から事業活動への影響も大きいと考えられます。
本稿では、プラスチック問題への対策を巡る近時の日本の主な対応を概観した上で、プラスチック資源循環法の主要な点を概説していきます。
日本は、従来、2000年に成立した循環型社会形成推進基本法(平成12年法律第110号)の基本原則に沿って、プラスチックの3R(リデュース・リユース・リサイクル)や適正処理を進めてきましたが、一人あたりのプラスチック包装廃棄物の排出量が米国に次いで世界2位(2014年)であること※5等も踏まえ、なお一層の取組みが求められてきました。近時の廃プラスチックを巡る国内の主な動向として、以下が挙げられます。
日本は、2019年6月に開催されたG20大阪サミットに先立ち、同年5月31日に「プラスチック資源循環戦略」を策定しています※6。その中で、従来からの3Rに加えて、再生材の利用やバイオプラスチック等の再生可能資源の利用への切替え等も含む「3R + Renewable」の原則が採用され、プラスチック関連の重点戦略が示されました。プラスチック資源循環戦略では、重点戦略の今後の展開として、次表の通り、野心的なマイルストーンが定められ、官民の連携によりこれらの達成を目指すとされています。
項目 | 達成時期 | 目指すべき主な内容 |
---|---|---|
① リデュース | ~2030年 | ワンウェイプラスチックを、これまでの努力も含め累積25%排出抑制。 |
② リユース/リサイクル | ~2025年 | プラスチック製容器包装及び製品を、技術的に分別容易かつリユース又はリサイクル可能なデザインに(それが困難な場合、熱回収可能性を確実に担保する)。 |
~2030年 | プラスチック製容器包装の6割をリユース又はリサイクル。 | |
~2035年 | 全ての使用済プラスチックをリユース若しくはリサイクル又はそれが技術的経済的な観点等から難しければ熱回収も含め、100%有効利用。 | |
③ 再生利用/バイオマスプラスチック | ~2030年 | プラスチックの再生利用(再生素材の利用)を倍増。 |
バイオマスプラスチックを最大限(約200万トン)導入。 |
出典:消費者庁ほか「プラスチック資源循環戦略」9頁~10頁をもとに筆者ら作成
G20大阪サミットにおいて、海洋プラスチックごみ問題はその主要テーマの一つとして取り上げられました。G20大阪首脳宣言では、「社会にとってのプラスチックの重要な役割を認識しつつ、改善された廃棄物管理及び革新的な解決策によって、管理を誤ったプラスチックごみの流出を減らすことを含む、包括的なライフサイクルアプローチを通じて、2050年までに海洋プラスチックごみによる追加的な汚染をゼロにまで削減することを目指す」旨が盛り込まれ、大阪ブルー・オーシャン・ビジョンとして、G20各国をはじめとする多数の国と地域にも共有されることとなり、また、「G20海洋プラスチックごみ対策実施枠組」もあわせて採択されました。
上記のような取組みに加えて、環境省は「プラスチック・スマート -for Sustainable Ocean-」キャンペーンを立ち上げています。同キャンペーンは、世界的な海洋プラスチック問題の解決に向けて、個人・自治体・NGO・企業・研究機関など幅広い主体が連携協働した形での取組みの推進を目的として掲げており、様々な主体による取組みが同キャンペーンのウェブサイト上に公開されています。同キャンペーンは、2018年10月にスタートしましたが、2022年3月24日時点で、2700件を超える取組みが登録されています。
2020年春に設置された環境省の検討会※7では、プラスチック資源循環戦略の具体化が議論されてきました。同検討会は、2021年1月に「今後のプラスチック資源循環施策のあり方について」と題するとりまとめを公表しました。その内容も踏まえたプラスチック資源循環法が2021年6月に成立し、2022年4月1日から施行されることとなります。以下では、特に事業者に影響が大きいであろう、製造、販売、提供及び排出事業者向けの制度のうち主要な内容を概説いたします。
ワンウェイプラスチックと呼ばれる、一度使用した後すぐに廃棄されることが想定されたプラスチック製品は、多岐に亘るサービスに付随して消費者に無償で提供されてきました。プラスチック資源循環法は、こうしたワンウェイプラスチックの使用合理化を図るため、①次表記載の12品目(但し、商品の販売又は役務の提供に付随して消費者に無償で提供されるものであって、主としてプラスチック製のものに限ります※8。)を「特定プラスチック使用製品」とし、②特定プラスチック使用製品を取り扱う特定の業種(次表参照)に属する事業者を「特定プラスチック使用製品提供事業者」と定め、特定プラスチック使用製品提供事業者に対し、③特定プラスチック使用製品提供事業者の判断基準省令※9に定める判断基準(以下「提供事業者判断基準」といいます。)に沿って、プラスチック使用製品廃棄物の排出抑制に取り組むべきことを求めています(法第28条参照)。なお、主たる事業が下記の特定業種に該当しなくても、事業活動の一部で下記の特定業種に属する事業を行っている場合には、その事業の範囲で対象となる点に留意が必要です※10。
特定プラスチック使用製品 | 特定業種 |
---|---|
フォーク、スプーン、テーブルナイフ、マドラー、飲料用ストロー | ①各種商品小売業(無店舗のものを含む。)、②飲食料品小売業(野菜・果実小売業、食肉小売業、鮮魚小売業及び酒小売業を除き、無店舗のものを含む。)、③宿泊業、④飲食店、⑤持ち帰り・配達飲食サービス業 |
ヘアブラシ、くし、かみそり、シャワーキャップ、歯ブラシ | 宿泊業 |
衣類用ハンガー、衣類用カバー | ①各種商品小売業(無店舗のものを含む。)、②洗濯業 |
特定プラスチック使用製品提供事業者の判断基準省令で定める提供事業者判断基準となるべき事項は、主に、①目標の設定、②特定プラスチック使用製品の使用の合理化、③情報の提供、④体制の整備等、⑤安全性等の配慮、⑥特定プラスチック使用製品の使用の合理化の実施状況等の把握等、⑦関係者との連携、⑧フランチャイズ本部・加盟者における特定プラスチック使用製品の使用の合理化に関する事項です。
このうち、②特定プラスチック使用製品の使用の合理化に関しては、次表に掲げる取組みを行うことで、プラスチック使用製品廃棄物の排出を抑制するものとされています(同省令第2条)。なお、次表下段に記載の<具体例>は例示ですので、必ずしもこれらの方法に限られるものではなく、事業者において創意工夫を凝らした様々な取組みを実施することが期待されます。
(a) 消費者によるプラスチック使用製品廃棄物の排出の抑制促進 | (b) 特定プラスチック使用製品提供事業者自らの特定プラスチック使用製品の過剰な使用の抑制 |
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<具体例> 商品の販売又は役務の提供に際して
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<具体例>
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特定プラスチック使用製品提供事業者による排出抑制措置が不十分な場合、法は、二層の対応を想定しています。
まず、①全ての特定プラスチック使用製品提供事業者に関するものとして、主務大臣による必要な指導・助言があります(法第29条)。すなわち、主務大臣は、プラスチック使用製品廃棄物の排出を抑制するため必要があると認めるときは、特定プラスチック使用製品提供事業者に対し、提供事業者判断基準となるべき事項を勘案して、特定プラスチック使用製品の使用の合理化によるプラスチック使用製品廃棄物の排出の抑制について必要な指導及び助言をすることができるとされています。
また、法は、②特定プラスチック使用製品提供事業者のうち、その事業において前年度に提供した特定プラスチック使用製品の量が5トン※11以上である事業者※12(特定プラスチック使用製品多量提供事業者)に関しては、(a)特定プラスチック使用製品の使用の合理化によるプラスチック使用製品廃棄物の排出の抑制の状況が提供事業者判断基準となるべき事項に照らして著しく不十分であると認める場合の勧告、(b)勧告に従わなかった場合の公表、(c)公表後もなお正当な理由なく勧告に係る措置を講じなかった場合の措置命令、(d)措置命令に違反した場合の罰則に関する規定(法第30条・第62条)を設けています。
法は、一定の中小企業※13を除くすべての排出事業者(以下「排出事業者」といいます。)に対して、排出事業者の判断基準省令※14に定める判断基準(以下「排出事業者判断基準」といいます。)に沿って、プラスチック使用製品産業廃棄物等の排出の抑制・再資源化等に取り組むべきことを求めています(法第44条)。
排出の抑制・再資源化等の取組みの対象となる「プラスチック使用製品産業廃棄物等」とは、①分別収集物を除く、廃棄物処理法上の産業廃棄物に該当する使用済プラスチック使用製品(一度使用され、又は使用されずに収集・廃棄されたプラスチックが使用されている製品であって、放射性物質によって汚染されていないもの)及び②プラスチック副産物(製品の製造、加工、修理又は販売その他の事業活動に伴い副次的に得られるプラスチックであって、放射性物質によって汚染されていないもの)をいいます。
例えば、一般的なオフィスについていえば、事業活動に伴って生じるボールペンやクリアファイル、バインダー等もプラスチック使用製品産業廃棄物等の対象となり、工場や店舗にあっては、事業活動に伴って生じるプラスチック製の端材や緩衝材等も対象となるとされていますので※15、プラスチックの使用された事業活動に伴う廃棄物が広く対象となり得るという点に注意が必要です。
排出事業者の判断基準省令で定める排出事業者判断基準となるべき事項は、主に、①プラスチック使用製品産業廃棄物等の排出の抑制及び再資源化等の実施の原則、②多量排出事業者の目標の設定及び情報の公表等、③排出事業者の情報の提供、④フランチャイズ本部・加盟者におけるプラスチック使用製品産業廃棄物等の排出の抑制及び再資源化等の促進、⑤教育訓練、⑥排出の抑制及び再資源化等の実施状況の把握及び管理体制の整備並びに⑦関係者との連携に関する事項です。
このうち上記①の原則の内容としては、排出事業者は、プラスチック使用製品産業廃棄物等の排出の抑制及び再資源化等に関する技術水準及び経済的な状況を踏まえつつ、その事業活動において使用するプラスチック使用製品の安全性、機能性その他の必要な事情に配慮した上で、その事業活動に伴い生ずるプラスチック使用製品産業廃棄物等について、(a)排出抑制、(b)適切な分別及び(c)再資源化の実施により、可能な限り排出の抑制及び再資源化を実施する(但し、上記によらないことが環境への負荷の低減にとって有効であると認められるときはこの限りではない)旨が定められています(同省令第1条第1項)。排出事業者が(a)排出抑制の促進及び(c)再資源化等の実施に際して講ずべき措置は、主として次表に記載の措置とされています。
項目 | 措置 |
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排出抑制の促進(同省令第2条) |
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再資源化等の実施(同省令第3条) |
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また、上記②の多量排出事業者の目標の設定及び情報の公表等に関して、同省令は、排出事業者のうち、前年度におけるプラスチック使用製品産業廃棄物等の排出量が250トン以上の排出事業者※16(以下「多量排出事業者」といいます。)に対して、その事業活動に伴い生ずるプラスチック使用製品産業廃棄物等の排出の抑制及び再資源化等に関する目標を定めて目標達成のための取組みを計画的に行うことを求め(同省令第4条第1項)、かつ、毎年度、当該年度の前年度におけるプラスチック使用製品産業廃棄物等の排出量及び前目標の達成状況に関する情報をインターネット等により公表する旨の努力義務を課しています(同条第2項)。
排出事業者による排出の抑制及び再資源化等の措置が不十分な場合に関しても、特定プラスチック使用製品提供事業者に関するものと同様、法は、二層の対応を予定しています。
第一に、全ての排出事業者に関するものとして、主務大臣は、プラスチック使用製品産業廃棄物等の排出の抑制及び再資源化等を促進するために必要があると認めるときは、排出事業者に対し、排出事業者判断基準事項を勘案して、プラスチック使用製品産業廃棄物等の排出の抑制及び再資源化等について必要な指導及び助言をすることができます(法第45条)。
第二に、排出事業者のうち多量排出事業者に関しては、(a)プラスチック使用製品産業廃棄物等の排出の抑制及び再資源化等の状況が排出抑制等判断基準事項に照らして著しく不十分であると認める場合の勧告、(b)勧告に従わなかった場合の公表、(c)公表後もなお正当な理由なく勧告に係る措置を講じなかった場合の措置命令、(d)措置命令に違反した場合の罰則(法第46条・第62条)が予定されています。
さらに、プラスチック資源循環法は、製造、販売、提供及び排出事業者によるプラスチックの資源循環を促進するための各種認定制度を導入し、認定を受けることを前提に、資金的な支援を可能とする制度や廃棄物処理法の適用除外等の制度を設けています。各事業者にとって主要な内容は以下のとおりです。
法は、プラスチックを使用する商品のデザインの段階から効果的な資源循環を促進するため、主務大臣に対し、プラスチック使用製品の製造を業として行う者(その設計を行う者に限ります。)及び専らプラスチック使用製品の設計を業として行う者(以下「プラスチック使用製品製造事業者等」といいます。)が設計するプラスチック使用製品について、プラスチック使用製品設計指針※17を策定するよう求めています(法第7条)。その上で、法は、プラスチック使用製品製造事業者等の申請により、同指針に適合するプラスチック使用製品設計指針について、主務大臣の設計認定を受けることができる旨の制度を導入しました(法第8条)。
そして、国は、設計認定を受けた製品の調達推進が促進されるよう十分に配慮して、国等による環境物品等の推進等に関する法律(平成12年法律第100号。いわゆる「グリーン購入法」。)上の基本方針を策定・変更するものとされています(法第10条第1項)。また、設計認定を受けた事業者の認定プラスチック使用製品に関連する一定の設備や研究開発について、産業廃棄物処理事業振興財団による事業資金に係る債務の保証や助成金交付(法第54条第1項第1号イ、同項第2号イ)といった支援策の提供に道を開いています。
プラスチック使用製品の製造、販売又は提供事業者による自主回収・再資源化を促進するため、法は、同事業者に対し、自ら製造、販売又は提供するプラスチック使用製品についての自主回収・再資源化計画を作成の上で主務大臣の認定を受けることにより、廃棄物処理法に基づく許可を別途得ることなく、認定された当該計画に従って行う使用済プラスチック使用製品の自主回収・再資源化事業の実施を可能にしています(法第39条・第41条)。この制度により、例えば、小売店や量販店などにおけるペットボトルやプラスチック容器の回収促進が期待されます。
法は、プラスチック使用製品産業廃棄物等の再資源化のためのプラスチック使用製品産業廃棄物等の収集、運搬及び処分の事業(再資源化事業)を行おうとする一定の排出事業者等に関しても、再資源化事業計画を作成し当該事業者の申請に基づいて主務大臣の認定を受けることで、廃棄物処理法に基づく許可を別途得ることなく、再資源化事業を行うことを可能とする制度(法第48条・第50条)を設けています。
プラスチックの資源循環をはじめとするサーキュラー・エコノミーに係る取組みは、必ずしも短期的には企業収益に直結せず、コストとしての位置づけが強い面もありますが、中長期的には、事業活動の持続可能性を高めるとともに、企業の競争力の源泉となり得るものと考えられています※18。経済産業省・循環経済ビジョン2020においても、「企業においては、循環性の高いビジネスモデルへの転換を、これまでの環境活動としての3Rの延長ではなく『環境と成長の好循環』につなげる新たなビジネスチャンスと捉え、経営戦略・事業戦略と位置づけて、これを進めていく必要がある」(35頁)とされています。今後環境、経済、社会のあらゆる面において、プラスチックの資源循環を含めたサーキュラー・エコノミーへの移行に向けた取組みの加速が期待されます。
※1
調達、生産、消費、廃棄といった流れが一方的である経済システムを意味します(経済産業省「循環経済ビジョン2020」2頁)。
※2
経済産業省・環境省「サーキュラー・エコノミーに係るサステナブル・ファイナンス促進のための開示・対話ガイダンス」1頁によれば、サーキュラー・エコノミーとは、「従来の3R(リデュース、リユース、リサイクル)の取組に加え、資源投入量・消費量を抑えつつ、ストックを有効活用しながら、サービス化等を通じて付加価値を生み出す」経済活動であるとされています。
※3
正式な法律の名称は、「美しく豊かな自然を保護するための海岸における良好な景観及び環境並びに海洋環境の保全に係る海岸漂着物等の処理等の推進に関する法律」(平成21年法律第82号)です。
※4
それぞれ、容器包装に係る分別収集及び再商品化の促進等に関する法律(平成7年法律第112号。以下「容器包装リサイクル法」といいます。)、特定家庭用機器再商品化法(平成10年法律第97号)、食品循環資源の再生利用等の促進に関する法律(平成12年法律第116号)、建設工事に係る資材の再資源化等に関する法律(平成12年法律第104号)、使用済自動車の再資源化等に関する法律(平成14年法律第87号)及び使用済小型電子機器等の再資源化の促進に関する法律(平成24年法律第57号)。
※5
United Nations Environment Programme「Single-Use Plastics: A Roadmap for Sustainability(rev.2)」(2018年)5頁。
※6
2020年7月に開始したプラスチック製買物袋の有料化は、プラスチック資源循環戦略を受け、容器包装リサイクル法の2006年改正に伴い制定された「小売業に属する事業を行う者の容器包装の使用の合理化による容器包装廃棄物の排出の抑制の促進に関する判断の基準となるべき事項を定める省令」(平成18年財務省・厚生労働省・農林水産省・経済産業省令第1号)の改正により、小売事業者に対する義務として規定されるに至ったものです。
※7
中央環境審議会循環型社会部会プラスチック資源循環小委員会、産業構造審議会産業技術環境分科会廃棄物・リサイクル小委員会プラスチック資源循環戦略ワーキンググループ合同会議。
※8
飲料パックとストローが一体となって販売される場合等、製品そのものが商品と一体不可分として販売されている場合は特定プラスチック使用製品に該当しないとされます(経済産業省・環境省「プラスチックに係る資源循環の促進等に関する法律について」14頁Q1参照)。また、複数の素材で構成されるプラスチック使用製品に関しては、その製品全体に占めるプラスチックの割合が重量比で一番重い場合、「主としてプラスチック製」の製品となり、特定プラスチック使用製品に該当するとされます(同頁Q2参照)。
※9
正式な名称は、「特定プラスチック使用製品提供事業者の特定プラスチック使用製品の使用の合理化によるプラスチック使用製品廃棄物の排出の抑制に関する判断の基準となるべき事項等を定める省令」(令和4年厚生労働省、農林水産省、経済産業省、国土交通省令第1号)です。
※10
パブリックコメント「『プラスチックに係る資源循環の促進等に関する法律施行令案』等に関する意見募集の結果について」(以下「パブリックコメント」といいます。)別紙No.3の回答参照。
※11
パブリックコメント別紙No.4の回答によれば、5トンの基準は、事業所単位ではなく、事業者単位で計算されます。
※12
なお、フランチャイザー等に関する製品量の算出に関しては、法第30条第2項も参照。
※13
①中小企業基本法(昭和38年法律第154号)第2条第5項に規定する小規模企業者、②常時使用する従業員の数が20人以下の個人及び法人その他の団体であって、商業及びサービス業以外の業種に属する事業を主たる事業として行うもの、③常時使用する従業員の数が5人以下の個人及び法人その他の団体であって、商業又はサービス業に属する事業を主たる事業として行うものをいいます(法第44条第1項、プラスチックに係る資源循環の促進等に関する法律施行令(令和4年政令第25号)第15条参照)。
※14
正式名称は、「排出事業者のプラスチック使用製品産業廃棄物等の排出の抑制及び再資源化等の促進に関する判断の基準となるべき事項等を定める命令」(令和4年内閣府、デジタル庁、復興庁、総務省、法務省、外務省、財務省、文部科学省、厚生労働省、農林水産省、経済産業省、国土交通省、環境省、防衛省令第1号)です。
※15
環境省ウェブサイト(https://plastic-circulation.env.go.jp/about/pro/haishutsu)。
※16
パブリックコメント別紙No.6の回答によれば、250トンは事業所ではなく、事業者単位で計算されます。
※17
法の施行日から施行される「プラスチック使用製品設計指針」では、プラスチック使用製品の設計にあたり、プラスチック使用製品製造事業者等が取り組むべき事項及び配慮すべき事項として、(1)構造(減量化、包装の簡素化、長期使用化・長寿命化、再使用が容易な物品の使用又は部品の再使用、単一素材化等、分解・分別の容易化、収集・運搬の容易化及び破砕・焼却の容易化)、(2)材料(プラスチック以外の素材への代替、再生利用が容易な材料の使用、再生プラスチックの利用及びバイオプラスチックの利用)、(3)製品のライフサイクル評価、(4)情報発信及び体制の整備、(5)関係者との連携、(6)製品分野ごとの設計の標準化並びに設計のガイドライン等の策定及び遵守に関する事項が定められているほか、設計認定を受けるに当たって適合すべき事項が規定されています。
※18
経済産業省・環境省「サーキュラー・エコノミーに係るサステナブル・ファイナンス促進のための開示・対話ガイダンス」1頁。
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