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「転嫁拒否行為」に関する公取委の社名公表への疑問点と今後の実務対応

NO&T Competition Law Update 独占禁止法・競争法ニュースレター

※本ニュースレターは情報提供目的で作成されており、法的助言ではありませんのでご留意ください。また、本ニュースレターは発行日(作成日)時点の情報に基づいており、その時点後の情報は反映されておりません。特に、速報の場合には、その性格上、現状の解釈・慣行と異なる場合がありますので、ご留意ください。

1. はじめに

 2022年12月27日、公正取引委員会(以下「公取委」)は、「独占禁止法上の「優越的地位の濫用」に関する緊急調査の結果について」と題して、独占禁止法43条に基づき、発注者13社の社名の公表※1(以下「本件公表」)を行った。岸田政権の意向をうけた政治的色彩の強いものであるとはいえ、発注者にしてみれば、独占禁止法又は下請法に違反するわけでもなく、そのおそれを認定したものでもないにもかかわらず公表がなされたことについては、弊所においても多くの企業からご意見やご質問をいただいている。以下では、本件公表の背景・経緯を整理した上で、ポイントとなった「転嫁拒否行為」の位置付け、本件公表に関する各種の疑問点、今後の対応について述べたい。

2. 本件公表の背景と経緯

 岸田政権は、2021年12月27日、「パートナーシップによる価値創造のための転嫁円滑化施策パッケージ」(以下「転嫁円滑化施策パッケージ」)を公表し、これをうけて、公取委は、①買いたたきに関する下請法運用基準の改訂(2022年1月26日)※2 、②公取委ウェブページ「よくある質問コーナー(独占禁止法)」のQ&A(以下「独占禁止法Q&A」)の改訂(2022年2月16日)※3、③優越的地位の濫用に関する緊急調査(2022年3月開始)を行った。公取委は、下請法の定期書面調査に加え、2022年秋口に至るまで、この緊急調査の一環として、発注者を訪問する立入調査も多数行っていた。本件公表の別添資料によれば、「転嫁拒否行為」(以下3参照)があったと受注者から名前を挙げられた発注者は4573社あり、公取委は、2022年9月以降、この4573社の中から受注者から名前が挙がった数が多い50社程度の発注者を抽出して詳細な個別調査を行い、公表の対象とする予定の発注者に対して意見申述の機会を与えた上で、本件公表を行った。なお、公取委が「転嫁拒否行為」のあった発注者の社名を公表予定であることを明らかにしたのは2022年10月4日※4であった。

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