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この数年、暗号資産の普及に加え、アート作品やスポーツのプレーシーン等をNFT(Non-Fungible Token)化して取引が行われる事例も多く見られるようになり、デジタル空間上の資産取引が年々増加しています。しかしながら、日本の民法上は、暗号資産やNFT等のデジタル空間上の資産(デジタルアセット)は無体物であるため、(議論はあるものの)所有権の対象にはならないと一般的に解されています。他方、NFT等の技術発展によりデジタルアセットに対する識別性が高まったことや、メタバース等のデジタル空間における社会・経済活動が広まっていることもあり、デジタルアセットに対する権利保護のニーズが高まっている状況にあります。
また、2023年4月6日に公表された、自民党デジタル社会推進本部web3プロジェクトチームによる「web3ホワイトペーパー ~誰もがデジタル資産を利活用する時代へ~」(以下「web3ホワイトペーパー」といいます。)においても、「web3のさらなる発展を見据え議論を開始・深化すべき論点」の最初の項目として、「デジタル資産取引の私法上の取扱いの明確化」が挙げられており、デジタルアセットの私法上の整理を議論する必要性が示されています※1。
デジタルアセットに関する私法上の位置づけや権利関係を定める法整備について、日本ではまだ官公庁による公式の検討会等は始まっていませんが、諸外国では法改正・ルール整備に向けた動きが進められているところもあります。本ニュースレターでは、そのようなデジタルアセットを巡る法改正・ルール整備の国際的な動向について紹介します。
アメリカは連邦制のため連邦法と州法が存在し、商取引の分野は主に州法により規律されるため、各州で法規制が異なります。そのような州間の不統一を解消するため、各州の規律を統一することを目的としてUniform Commercial Code(UCC)が作成されています。UCCそれ自体は法律ではなく、American Law Institute(ALI)とUniform Law Commission(ULC)により作成されたモデル法案であり、これを各州が採択して州法とすることによりアメリカ全体で規律が統一されることとなります。UCCは全50の州及びDCにて採択されており、改正がなされる場合は当該改正毎に個別に採択されることになります。
2022年5月にALIにて、同年7月にULCにて、UCCの改正案(以下「2022年改正」といいます。)が承認されました※2。2022年改正では、NFTを含むデジタルアセットに関する規律が追加されており、以下で概要を紹介します。
2022年改正は、「支配可能な電磁的記録(Controllable Electronic Records:CERs)」に関する規定の創設、通貨に関する定義の修正、動産抵当証券(Chattel Paper)の定義の修正、ハイブリッド取引に関する適用の整理等、複数の項目にわたります。このうち、以下ではデジタルアセットの取引に関する新たな概念として導入されたCERsに関する規定の概要を説明します。
2022年改正において、暗号資産やNFTを含む無形資産のうち一定の要件を満たすものについて、有形資産に近い取扱いを可能とすべく、CERsという概念が新たに創設されました。CERsは、無形資産のうち電磁的媒体に記録された「支配(control)」可能なものを指します。「支配(control)」があるというためには、ある人に①電磁的記録から生じる実質上全ての利益を利用できる立場にあること、②当該利益を他者が利用することを排除できる排他的な立場にあること、及び③電磁的記録の支配を他者に移転できる排他的な立場にあること、という3つの要件をいずれも充足する必要があり、かつ、当該人物が当該電磁的記録を支配していることが特定可能である必要があります(Section 12-105 (a))。なお、支配は第三者を通じて行うことも可能とされており、①当該第三者が支配を有し、その支配が本人のためのものであると認識していること、及び②本人のために支配していることを認識した後に支配を有することとなったことが要件とされています(Section 12-105 (e))。暗号資産取引において、暗号資産交換業者にウォレットを開設して取引を行うことが多く、交換業者であるカストディアンが倒産した場合に顧客に管理が認められないと、カストディアンの財産として取り扱われ他の債権者への換価対象に含まれることとなってしまいます。そのため、第三者を通じた支配が可能とされていることは、カストディアンが倒産した場合でもカストディアンに委託した顧客に支配が認められる余地がある点で重要です。
CERsが譲渡される場合、譲受人は原則として譲渡人が保有しているCERs上の全ての利益を譲り受けることとなります。このうち、「適格譲受人(Qualifying Purchaser)」に該当する場合は、当該適格譲受人は何ら請求権の負担のない形でCERs上の利益を取得することとなります。「適格譲受人(Qualifying Purchaser)」であるには、①有償でCERsを取得した誠実な(good faith)譲受人であり、かつ②当該CERsについて財産上の請求を受けていない者であることが要件となります(Section 12-102 (a) (2))。
このCERsの譲渡において注意すべきは、以上のルールはCERsそれ自体に適用されるものであり、CERsにより示される権利については、当該権利を規律する法律が適用されるという点です。例えば、アート作品がNFT化された場合にNFTの支配が移転することで当該アート作品の知的財産権や当該知的財産権に関するライセンス(利用権)が移転するかは、UCCが規律するものではなく当該知的財産権に適用される法により判断されることとなります。同様に、CERsが不動産の権利を示す場合、CERsの支配の移転により不動産の権利が移転するかは、不動産法により判断されることとなります。そのため、NFT等の別のアセットを前提とするCERsについては、UCCだけでなく当該アセットを規律する法律の両方を検討する必要があることに留意が必要です。
2022年改正により、CERsに対する担保も規定されました。UCCはArticle 9において担保に関する規定を定めており、CERsの担保も既存の担保に関するルールにより規律されることとなります。つまり、UCCは担保対象ごとに担保権の設定・対抗方法を定めており、CERsはこのうち一般無体物(General Intangible)に該当すると整理されています。一般無体物は、貸付証書(Financing Statement)の登録(filing)より担保権を対抗できるものであり、CERsも同様となります。但し、CERsにはこの方法に加え、支配の方法による対抗も認められることとされています。そのため、CERsには貸付証書の登録と支配という複数の対抗方法がありますが、支配による担保権が貸付証書の登録のみの担保権に優越することとされています(Section 9-326A)。
UCCの2022年改正はアメリカにおける商取引ルールの改正であり、直ちに日本企業に影響が生じるわけではありません。しかしながら、2022年改正が採択された州の法律を契約の準拠法にする場合や、当該州における子会社を通じてビジネスを展開し当該州法の適用を受ける場合等、日本企業が2022年改正に遭遇する場面は少なくないものと思われます(なお、本ニュースレター執筆時点において、2022年改正を採択した州はノースダコタ州とニューメキシコ州の2州です。)。そのため、暗号資産やNFT等のデジタルアセットのビジネスに関与する場合、2022年改正の内容及び各州の採択状況に注意する必要があります。
イギリスにおいても、アメリカと同様に、デジタルアセットに関する法制化の動きがあります。法改正に関する提言等を行う組織であるLaw Commissionは、2022年7月28日、「Digital Assets:Consultation paper」(以下「本ペーパー」といいます。)を公表しました※3。Consultation paperとは、法改正を行うにあたって意見募集をするためのものであり、本ペーパーでは財産権の対象としてのデジタルアセットに関するイングランド及びウェールズ法の改正が対象となっています。本ペーパーに対して、2022年7月28日から2022年11月4日を期間として意見募集が行われました。意見を踏まえ、2023年中に政府に対し最終的な提言が行われることが予定されています。以下では、本ペーパーにおける要点を簡潔に紹介しますが、まだ意見募集が終了した段階であるため、アメリカのように内容が固まったものと比較してもまだ変更の余地のある状態であり、最終的な提言内容が本ペーパーから変更される可能性があることに留意が必要です。
これまで財産権は、不動産を指すReal Propertyと動産・債権等を指すPersonal Propertyの2つに大きく分類され、このうちPersonal Propertyには有体物を対象にするThings in Possessionと債権等を指すThings in Actionの2つに分類されていました。Personal Propertyにおけるこれら2つの分類に加え、新たに暗号資産やNFT等のデジタルアセットを念頭に置いた「データ・オブジェクト(Data Objects)」という分類を設けることが提案されています。このデータ・オブジェクトは、①電子媒体に表示されるデータにより構成されるものであり、②人や法制度から離れ独立して存在可能であり、かつ③同時存在しないもの(rivalrous)であることが要件とされています。
その他、本ペーパーでは、データ・オブジェクトの移転、担保設定、カストディアンの倒産時の関係等が議論されています。UCCと同様、本ペーパーにおいてもデータ・オブジェクトに関する規律はあくまでデータ・オブジェクトそれ自体に関するものであり、NFT等のデータ・オブジェクトがオフチェーンでの権利を示すものである場合に当該オフチェーンの権利については、既存の法体系における規律が適用されるものとされています。なお、本ペーパーに対しては、各種団体や法律事務所から様々な意見が提出されており、提言の内容は変更される余地があるものと思われますので、現時点では上記のようなトピックが議論されていることを認識しておくことで足りるかと思います。
上記1に記載したとおり、本ペーパーは意見募集を終了した段階のものであり、これから政府に対する提言が行われるという段階にあるものです。そのため、現時点で日本企業に影響を及ぼすものではありませんが、法改正がなされるとUCC同様に影響があるため、今後の動向に注目する必要があります。
アメリカ、イギリスのような国レベルの動きとは別に、国際機関による検討も進められています。私法の統一・調和を目的とする国際的な組織であるUNIDROIT(統一私法国際協会)では、Digital Assets and Private Lawというプロジェクトが進められています※4※5。このプロジェクトでは、デジタルアセットに関し、最小限の範囲で重要と思われる法律問題についての「Principle(原則)」を示すことが目指されています。このPrincipleは、各国において国内法の立法の模範とし採用国間でのルールの調和を図ることを目的とする「モデル法」とは異なり、デジタルアセットに関する法制を持たない国において問題解決のための解釈の指針として用いられることを想定したものです。そのため、アメリカ、イギリスのものとは異なり、法令となる位置づけのものではありませんが、国際機関における議論として注目に値します。
現在、当該プロジェクトにおいて検討が進められていますが、内容は確定しておらず草案段階です。以下では、2023年3月時点の草案(以下「本原則案」といいます。)を基に概要を紹介します。なお、2023年1月から、同年2月20日までを期限として当該時点の草案に対して意見公募が行われていました※6。
本原則案における「デジタルアセット(digital assets)」とは、「支配(control)」の対象となる電磁的記録をいうとされています(Principle 2(2))。本原則案における「支配(control)」とは、端的に言うと、排他的な、すなわち競合しない支配をいうものとされています。但し、支配は、法的概念である「占有」と機能的に同等であるものの、これは法的概念としてではなく、あくまで事実上の概念であると整理されています※7。Principle 6は、どのような場合にcontrolが認められるかを規定しており、(a)関連するプロトコルやシステムが、(i)デジタルアセットの支配を他人に移転する排他的な能力、(ii)当該デジタルアセットから全ての利益を実質的に得させないようにする排他的な能力、及び(iii)当該デジタルアセットから実質的に全ての利益を得ることができる排他的な能力を与えており、(b)当該デジタルアセット若しくは関連する記録が(a)の能力を持つ者として自己を識別することができる場合に当該デジタルアセットに対する支配が認められます。ブロックチェーンを使用している場合を例にすれば、秘密鍵を一人が保有しているとすればその者が支配を有しているということになります。
本原則案では上記の「支配」という核となる概念を前提に、デジタルアセットに関する法律問題(a matter of law)が生じる場面として、デジタルアセットの譲渡、カストディ(寄託)、担保設定の3つの場面に限定して原則の提示を試みています。以下、各場面について概説します。
本原則案では、デジタルアセットの譲渡(transfer)とは、ある者から別の者へ財産的権利(proprietary right)の変更が行われることとされており、デジタルアセット上の権利の取得に加え、担保設定も含まれます(Principle 2(5))。譲受人(transferee)は、原則として譲渡人(transferor)が保有していた権利の全てを譲り受けることとなります(Principle 9)。
本原則案では、善意取得者(innocent acquirer)が、デジタルアセット上の財産的権利を取得し、他の権利者が権利を対抗することができないことも規定されており(Principle 8(2),(3))、日本法における有体物の即時取得(民法192条)と同様の考え方が示されています。どのような場合に善意取得者といえるかは、デジタルアセットに対する支配を取得することに加え、各国法における有体物に関する善意取得制度と同等の要件で判断されます(Principle 8(1))。なお、本原則案では、ハッキング等の過程で生じる善意取得者を保護すべく、デジタルアセットについて権利がない者が不法に当該デジタルアセットの支配を変更した場合であっても、善意取得者が財産的権利を取得するとしています(Principle 8(4))。
その他、本原則案では、有形又は無形の他の資産に関連付けられたデジタルアセット(linked assets)についても規定していますが、本原則案でも、どのような場合にデジタルアセットと他の資産との間の関連付け(link)があるといえるのか、関連付けがある場合にどのような法的効果が発生するのかについては各国の法律に委ねられています(Principle 4)。この点の整理は、アメリカ及びイギリスと同様です。
UCC同様、本原則案もカストディアンの倒産を懸念した規定を設けています。すなわち、一般論としては秘密鍵を持つ者が当該デジタルアセットの支配を取得するため、カストディアンである暗号資産交換業者が当該デジタルアセットの秘密鍵を有していれば当該デジタルアセットの支配を取得することとなりますが、カストディアンの破産時に当該カストディアンが顧客のために当該デジタルアセットを管理(maintain)している場合は、当該デジタルアセットはカストディアンの倒産財産(insolvency estate)を構成しないこととされています(Principle 13(1))。Principle 10(3)に規定されるカストディ契約の3つの特徴(①当該カストディサービスがサービス提供者の通常の事業として提供されていること、②サービス提供者が顧客のためにデジタル資産を取得・管理する義務を負うこと、及び③顧客がPrinciple 6(1)(a)(iii)にいう支配の変更をする排他的能力を有さないこと)を備えた契約については、それがカストディ契約でないことを明確にしない限り、前述のPrinciple 13(1)における取扱いが適用されます。その意味で、暗号資産交換業者が本原則案におけるカストディアンに該当するかどうかは、当該暗号資産交換業者と顧客との間の契約の存在とその契約の内容が重要と言えますので、ウォレットを開設するだけで必ずしもPrinciple 13の適用があることにはなりません。
本原則案では、デジタルアセットが担保権の対象になることを明確にしています(Principle 14(1))。また、担保権者が、担保権が設定されたデジタルアセットの支配を有するか、カストディアンが担保権者のために管理している場合には第三者効を有するとされています(Principle 15)。加えて、デジタルアセットに関して支配以外の方法による対抗制度があるとしても、支配による第三者効がこれに優先するとされています(Principle 16)。
上記のとおり、本原則案はモデル法ではなく、あくまで「原則」とされておりますが、各国でデジタルアセットに関する法改正を実施しない場合でも解釈の指針となることを想定して作成されています。日本ではデジタルアセットに関して現時点で法改正の動きはありませんが、今後、現行法の解釈において参照されることは十分にあり得ます。デジタルアセットの法律問題が今後増加することは容易に想像できますので、今のうちに本原則案の内容をフォローしておき、グローバルな考え方を理解しておくことは日本企業においても有益です。
暗号資産やNFT等のデジタルアセットに関し、諸外国及び国際機関における法制度への組み込みの動向を紹介しました。これらは直ちに日本における取引に影響するものではありませんが、上記のとおり準拠法として選択する場合や、当該外国の子会社を通じてビジネスを展開する場合には注意が必要となります。また、デジタルアセットに関する取引は国を跨ぐことが多いため、ルールが統一化されることが望ましいという観点から、日本における法制度の議論においても参照される可能性が高いものと言えます。実際、web3ホワイトペーパーは、UCCの2022年改正とUNIDROITの原則案に触れており、今後の日本の議論においても影響を与えるものと思われます。そのため、デジタルアセットに関するビジネスを行う上では重要な動向であり、今後も国際的な動向に注目する必要があります。
※5
なお、プロジェクトのワーキンググループ座長は、学習院大学の神田秀樹教授が務められています。神田教授によりプロジェクトを説明するものとして、神田秀樹ほか「神田先生に聞く デジタル資産と私法に関するUNIDROITの原則案(上)(下)」(NBL1223号4頁、1225号18頁)があります。
※7
すなわち、本原則案では支配とは法的に何かということを明示するのではなく、その法律構成や法的な性格付けは各国が行うとして、どのような要件が認められればどのような結果になるのかについて統一的な見解を示すという方針で説明されております(機能的アプローチ)。支配の定義を規定するPrinciple 6においても、「何が支配であるか」について述べているのではなく、「どのような場合に支配が認められるか」が記載されています。
本ニュースレターは、各位のご参考のために一般的な情報を簡潔に提供することを目的としたものであり、当事務所の法的アドバイスを構成するものではありません。また見解に亘る部分は執筆者の個人的見解であり当事務所の見解ではありません。一般的情報としての性質上、法令の条文や出典の引用を意図的に省略している場合があります。個別具体的事案に係る問題については、必ず弁護士にご相談ください。
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