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ニュースレター

相続税の「総則6項」適用の限界とは―近時の裁判例から―

NO&T Tax Law Update 税務ニュースレター

※本ニュースレターは情報提供目的で作成されており、法的助言ではありませんのでご留意ください。また、本ニュースレターは発行日(作成日)時点の情報に基づいており、その時点後の情報は反映されておりません。特に、速報の場合には、その性格上、現状の解釈・慣行と異なる場合がありますので、ご留意ください。

はじめに

 2月12日月曜日祝日の日本経済新聞朝刊の法税務面に、「相続節税に調査厳しく 国税当局、財産評価の『宝刀』駆使」との記事が掲載されております。当職のコメントも併せて掲載いただいております。どうぞご覧くだされば幸いです。

 同記事において、相続税の財産評価について、いわゆる「総則6項」の適用を否定する旨の判決が本年1月に出されたことにつき触れられています。この判決は、東京地裁令和6年1月18日判決※1(「本判決」)です。本判決は、総則6項の適用を肯定した最高裁令和4年4月19日第三小法廷判決(「最高裁判決」)の後に、総則6項の適用を否定したはじめての判決であるようです。

 以下、本判決とその意義等、とりわけ「総則6項」の適用の限界がどこにあるのかにつき、ごくごくカジュアル、インフォーマルかつ簡潔にではありますが、解説いたします。

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