
平川雄士 Yushi Hegawa
パートナー
東京
NO&T Tax Law Update 税務ニュースレター
銀行借入により購入された投資用不動産の相続税評価について、財産評価基本通達(「評価通達」)のいわゆる総則6項が適用され、評価通達の路線価方式等による納税者の申告が否認された事件について、最高裁の判決がありました(最高裁令和4年4月19日第三小法廷判決)。
本件については、地裁判決及び高裁判決につき本ニュースレターで紹介してきたところであり、地裁・高裁とも納税者敗訴であったところ、最高裁は、納税者の上告受理申立てを受理した上で、口頭弁論を開きました。このため、本件について最高裁がいかなる判断を示すのかが実務界で大変に注目されていました。
結論は、報道のとおり、上告棄却で納税者敗訴となりました。この最高裁の判断につき読み解いていきます。
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