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長島・大野・常松法律事務所は、国内外での豊富な経験・実績を有する日本有数の総合法律事務所です。 企業が直面する様々な法律問題に対処するため、複数の弁護士が協力して質の高いサービスを提供することを基本理念としています。

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米国FTCによる被用者への退職後の競業避止義務の禁止に関する規則についてのアップデート(全米での施行の差止判決)

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※本ニュースレターは情報提供目的で作成されており、法的助言ではありませんのでご留意ください。また、本ニュースレターは発行日(作成日)時点の情報に基づいており、その時点後の情報は反映されておりません。特に、速報の場合には、その性格上、現状の解釈・慣行と異なる場合がありますので、ご留意ください。

はじめに

 2024年5月のニュースレター※1では、米国の連邦取引委員会(以下「FTC」といいます。)により雇用主が被用者に退職後に競業避止義務を課すことを禁止する規則(以下「本規則」といいます。)を施行することが決定され、その施行日が2024年9月4日の予定であること、他方で、本規則の有効性に関しては、多数の訴訟が提起されており、これらの訴訟において本規則の執行停止が認められれば、本規則の施行日が後ろ倒しになる場合もありうることをご紹介しました。その後、本年7月のニュースレター※2では、2024年7月3日に、テキサス州北部地区連邦地裁での訴訟(Ryan LLC v. FTC。以下「本訴訟」といいます。)において、原告らに適用される限度で本規則の効力の仮差止を認める決定が出されたことを取り上げました。2024年8月20日、本訴訟において全米での本規則の効力を否定し、施行の差止を認める判決(以下「本判決」といいます。)が下されましたので、その概要と示唆について、ご紹介いたします。

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