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長島・大野・常松法律事務所は、国内外での豊富な経験・実績を有する日本有数の総合法律事務所です。 企業が直面する様々な法律問題に対処するため、複数の弁護士が協力して質の高いサービスを提供することを基本理念としています。

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ニュースレター

米国政府によるHUAWEI製品等の排除~国防権限法889条の施行~

NO&T U.S. Law Update 米国最新法律情報

著者等
塚本宏達大久保涼(共著)
出版社
長島・大野・常松法律事務所
書籍名・掲載誌
NO&T U.S. Law Update ~米国最新法律情報~ 第50号(2020年7月)
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※本ニュースレターは情報提供目的で作成されており、法的助言ではありませんのでご留意ください。また、本ニュースレターは発行日(作成日)時点の情報に基づいており、その時点後の情報は反映されておりません。特に、速報の場合には、その性格上、現状の解釈・慣行と異なる場合がありますので、ご留意ください。

2018年8月13日に成立したH.R.5515 – John S. McCain National Defense Authorization Act for Fiscal Year 2019(以下、「国防権限法」といいます。)は、その889条(a)(1)において、政府機関(executive agency)に対し、(A)規制対象機器等(covered telecommunications equipment or services)を使用している機器・サービスを調達・契約すること(以下、「パートA」といいます。)、及び、(B)規制対象機器等を使用している機器・サービスを使用する企業と契約すること(以下、「パートB」といいます。)をそれぞれ禁止しています。すでにパートAは2019年8月より施行されていますが、政府機関との契約が禁止されるという点でより事業者にとって影響が大きいと思われるパートBについても2020年8月13日から施行される予定です。パートBに関しては、その影響の大きさから業界団体からはその施行を遅らせるよう求める声が多く上がっていましたが、2020年7月14日、Federal Acquisition Regulation (FAR) Councilは、パートBを予定通り2020年8月13日から施行するためのルールの暫定規則(以下、「本暫定規則」といいます。)を公表しました。 本暫定規則は、その規模を問わず政府機関との契約一般にパートBの規制を適用することを内容とするものであり、米国政府機関と直接の取引関係がある企業を中心に日本企業にも大きく影響を与える可能性がありますので、本ニュースレターにてその概要を紹介します。

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