
南繁樹 Shigeki Minami
パートナー
東京
ADVANCE企業法セミナー
国際最低課税額に対する法人税(グローバル・ミニマム課税)の中心となる所得合算ルール(IIR)がいよいよ4月1日から適用されます。
ミニマム課税はタックス・ヘイブン対策税制とも異なり、税務と会計が交錯する複雑な制度である上、従前の会計にも税務にもない新たな概念もあります。たとえば、「適格給付付き税額控除額」、「調整後法人税等調整額」、「永久差異調整に係る国別国際最低課税額」などです。経理担当者・税務担当者がこれらの概念を理解していないと、思わぬ誤りが生じかねません。
本セミナーでは、「基礎編」として、ミニマム課税についてこれから本格的に準備される方を想定し、実務上の対応への導入とします。(所要時間:約65分)
なお、本ウェビナーは2024年2月28日に収録したものです。
・国際租税制度改革の全体像
・第2の柱の概要
・ステップ1 - 適用対象の判定と構成会社等(CE)の特定
・ステップ2 - 分母(国別グループ純所得の金額)
・ステップ3 - 分子(調整後対象租税額)
・ステップ4 - 実効税率(ETR)と上乗せ税額
・ステップ5 - 「国別」国際最低課税額の帰属
・移行期間セーフハーバー
ニュースレター
「令和6年度税制改正大綱:ミニマム課税とOECD執行ガイダンス」(2023年12月)
「令和5年度税制改正大綱:国際最低課税額に対する法人税、CbCRセーフ・ハーバー」(2022年12月)
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