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日米輸出規制と近時の実務動向を踏まえた輸出管理(後編)~社内管理体制のあり方と該非判定・取引先管理~

経済安全保障:日米輸出規制と近時の実務動向を踏まえた輸出管理
経済安全保障:日米輸出規制と近時の実務動向を踏まえた輸出管理

【はじめに】

近年、経済安全保障の強化を主たる目的として各国が輸出管理規制を累次強化するとともに、ロシアによるウクライナ侵攻に対する対抗措置として対露制裁が発動されるなど、経済制裁の一環という形でも輸出規制が強化されています。このような状況の下、「自由で開かれた経済」を前提に国際分業が進展し、多くの日本企業が構築・発展させてきた国際的な商流やサプライチェーンが経済制裁を含む各国の輸出規制によって影響を受けるリスクがこれまで以上に増大しています。また、輸出規制の違反者に対する当局のサンクションや措置も年々厳格化しており、その観点からも適切な規制遵守の重要性がより一層高まっています。経済産業省貿易管理部に出向した経験を持ち、輸出管理や経済制裁を含む経済安全保障に関わる案件を幅広く担当している大澤弁護士と、NO&Tニューヨーク・オフィスで米国の輸出管理及び制裁法に関わる案件を数多く扱っている伊佐次弁護士は、日頃から協働してリーガルサービスを提供していますが、本対談では、そのような経験も踏まえて、日米輸出規制や近時の実務動向、それらを踏まえた輸出管理体制や取引先管理等について議論します。

対談メンバー

大澤大弁護士
パートナー

大澤 大

M&A・コーポレートを中心に企業法務全般の助言を提供するほか、経済産業省にて外為法等に関わる立案、審査、規制執行、各国との連携強化等に関与した経験を活かして、経済安全保障全般のサポートを行う。近年ではサプライチェーンの分析や強靱化の支援も行う。

伊佐次亮介弁護士
アソシエイト

伊佐次 亮介

日米間のM&A、米国の輸出管理・投資規制・制裁法関連、TMT(Technology, Media and Telecoms)分野の取引・紛争を中心に、現在はニューヨークを拠点として企業法務全般に関するアドバイスを提供している。

CHAPTER
03

社内管理体制のあり方

大澤大弁護士

大澤

ここからは、日米の輸出管理規制を踏まえた、具体的な社内管理体制のあり方について議論していきましょう。規制動向の情報収集やそれを踏まえた対応のあり方については(前編)で議論しましたが、それとは別のポイントとして、グローバルにビジネスを展開する企業を念頭に置くと、世界各国にあるグループ会社を含めたグループ全体としてのグローバルなコンプライアンス体制をどのように構築するのかという点もありますね。
伊佐次亮介弁護士

伊佐次

これまで日本企業から輸出管理規制に関するご相談をいただく中で、輸出管理に関する社内管理体制には大きく2つの類型があると考えています。一つは、輸出管理部門を日本の本社に集約し、本社において一元的に管理を行っていくやり方、もう一つは、ある程度の地域的広がりをもった拠点ごとに輸出管理に関する専門の人員を配置し、当該人員を中心とした拠点毎の管理を行うというものになります。どちらの体制を取るかは、グループ会社の数、取り扱っている品目の類型、各グループ会社の事業規模・輸出入の有無、商流の複雑性等を踏まえて判断することになると思います。
大澤大弁護士

大澤

そうですね。近年、クライアント自身の輸出管理体制に関するサポートをお求めいただくことも少なくありませんし、M&A取引におけるデュー・ディリジェンス(DD)の一環として、買収予定の企業を対象とした輸出入管理規制や経済制裁の遵守状況や遵守体制等の精査をご依頼いただくこともありまして、企業の輸出管理体制を拝見する機会は多いのですが、その中でもいずれかの体制が取られている事例が多い印象です。
いずれの体制にしても、輸出管理部門の担当者が全ての輸出案件・技術提供案件を一から確認するわけではなく、輸出や技術提供の窓口である営業部門等の担当者が輸出管理の最前線として対応する形が多いように思います。その場合、日々の輸出管理を担う現場の担当者がきちんと輸出管理の仕組みや要確認事項等を理解している、少なくとも「これは問題があるかもしれないので、輸出管理部門に問い合わせよう」といった感度を持ってもらうことがポイントになります。その観点からは、現場担当者が輸出管理への意識や習熟度を高めやすくなるよう工夫して社内教育を実施することが大切でしょう。
伊佐次亮介弁護士

伊佐次

過去に「輸出管理規制の違反を起こして痛い目にあった」というような経験があれば、社内において輸出管理を意識した体制作りが比較的進みやすいと思いますが、そのような経験のない会社にとっては、特に日本以外の輸出管理に対する意識を浸透させるというのは簡単な作業ではないと思います。ある程度時間はかかってしまいますが、社内教育やグループ会社に対する輸出管理の観点からの監査を定期的に実施し、地道に輸出管理に関する意識を広げて教育内容を徹底していくというのが、実効性の高い社内管理体制を構築するための鍵になってくるのではないでしょうか。

また、輸出管理の社内体制を構築する上で、米国法との関係では、違反を認識した場合に速やかにそれを開示するか否かを検討する体制、すなわち、本社において、本社のみならず、グループ会社の違反を検知し、速やかに対応策において検討を進めることができるような内部統制手続を構築することが求められています。例えば、グループ会社がEAR違反に関する可能性を認識した場合、問題となる行為を速やかに特定・把握して、親会社である日本の経営陣に対して報告する権限が与えられているか否かがポイントとなります。

大澤大弁護士

大澤

グループ会社を含めたグループ全体で効果的に輸出管理違反の可能性を認識する体制というだけでなく、それを超えて、実際に起きた違反がすぐに親会社に報告される内部体制を整えることがポイントになるということですね。
伊佐次亮介弁護士

伊佐次

その通りです。その上で、米国当局が2023年7月に公表したコンプライアンスノートでは、潜在的なEAR違反を認識した場合、自ら積極的に開示を行うことが強く推奨されています。従前より、そのような自主開示を通じて、当事者が適時、包括的、かつ全面的な協力を行った場合は、適用される民事罰の大幅な軽減を認め、悪質なケースでない場合については民事罰が全面的に猶予される場合があるとして、米国当局は潜在的な罰則を大幅に免除する取り扱いを認めていましたが、近時はEAR違反についてより効果的な執行を行っていく観点から自主開示を行うことが強く推奨されています。
大澤大弁護士

大澤

日本の輸出規制との関係では、違反事実の自主開示までは義務付けられていませんし、実際にも自主開示が行われるケースは稀であると思います。他方で、当局との関係では、いわゆるリスト規制品目の輸出等を行う事業者であれば、輸出者等遵守基準において「関係法令に違反したとき、又は違反したおそれがあるときは、速やかに経済産業大臣に報告し、その再発防止のために必要な措置を講ずること」が求められています。経済産業省は「内部監査等に基づく自主通報は当局が違反に対して講じる処分等において考慮されることがある」としていますので、リスト規制品目の輸出等を行わない事業者も含めて、違反が判明した場合には、適切に自主申告することが望ましいといえます。
伊佐次亮介弁護士

伊佐次

2024年3月に公表されたコンプライアンスノートにおいては、EARの遵守におけるコンプライアンス体制を整備する上でのポイントが複数言及されています。最も重要な点として、コンプライアンスの整備にあたってはリスクベース・アプローチを採用することがあげられます。輸出管理におけるリスクベース・アプローチとは、自らが直面している輸出管理関連のリスクを適時・適切に特定・評価した上で、当該リスクに見合った予防措置・低減措置を講ずることを意味します。すべての取引先・品目について同じコンプライアンス管理を行った場合、必然的にリソースが薄く幅広く割り当てられ、低リスク分野に必要以上にリソースが割かれた結果、高リスクの分野に対するための対応が不十分となってしまうため、適切なポイントに絞った管理を行うことが求められています。次に議論する該非判定・取引先管理にあたっても、このような視点から検討を行うことがポイントとなります。
経済安全保障:日米輸出規制と近時の実務動向を踏まえた輸出管理
CHAPTER
04

該非判定

大澤大弁護士

大澤

それではより具体的な取引管理について議論を進めていきましょう。日本の輸出管理規制に即した取引管理のプロセスは、大要、輸出等する品目がリスト規制品目であるか否かを判断する該非判定と、需要者や用途を踏まえてキャッチオール規制の適用があるかという取引先管理に区分されます。対露制裁をはじめとする経済制裁についても、取引先管理の一環として検討されることもあります。まずは該非判定の実務対応について見ていきましょう。
伊佐次亮介弁護士

伊佐次

米国法との関係では、EARにはCommerce Control List(CCL)という規制品目リストが規定されており、各規制品目には5桁の管理番号(ECCN)が割り振られています。Chapter 01において、EARが適用される品目について説明しましたが、EARでは、ECCN番号に対応したリスト規制品目とそれ以外のリスト外規制品目、すなわち「EAR99」という品目に分類されます。その上で、リスト規制品目はEAR上の様々な制限の対象となりますが、「EAR99」については輸出や再輸出にあたって輸出許可は原則不要となります。
大澤大弁護士

大澤

日本のリスト規制品は、貨物であれば輸出貿易管理令別表第1の1~15項、プログラムを含む技術であれば外国為替令別表の1~15項に該当するものですが、その詳細な仕様は「輸出貿易管理令別表第1及び外国為替令別表の規定に基づき貨物又は技術を定める省令」(貨物等省令)が定めており、文言解釈については「輸出貿易管理令の運用について」(運用通達)や「外国為替及び外国貿易法第25条第1項及び外国為替令第17条第2項の規定に基づき許可を要する技術を提供する取引又は行為について」(役務通達)において補足されています。このように、該非判定は、複数の政省令や通達を照らし合わせながら実施する必要があります。実務的には、経済産業省が輸出貿易管理令別表第1や外国為替令別表の項番ごとにリスト規制品目を分類して政省令や通達の規定を一覧化した「マトリクス表」を公表しているほか、CISTECも「項目別対比表」や「パラメータシート」といった該非判定の補助ツールを提供していますので、これらを活用して該非判定を実施している企業が多いように思います。
伊佐次亮介弁護士

伊佐次

実際にECCNを判定するにあたっては、CCLの各カテゴリー・品目形態を把握した上で、該当する可能性のあるECCNについて「あたり」を付けていくこととなります。実際にリストにアクセスいただくと分かりますが、ECCNは非常に細かく分類がなされており、技術的な要件も詳細に規定されていることから、検討にあたっては、輸出管理部門と当該品目について技術的な知見を持った部門の協力が必要不可欠となります。
大澤大弁護士

大澤

日本のリスト規制品についても、政省令等において規制品のスペックなどが具体的に規定されていますので、該非判定において技術的な理解が求められることは同じです。該非判定を行う輸出管理部門の担当者には理系人材が多い印象がありますが、このような事情も背景にあるのかもしれません。
伊佐次亮介弁護士

伊佐次

また、実際に相手方と取引を進める中で問題になることが多いのが、取引がある程度顕在化し、お互いその取引をやることを意識し始めると、該非判定を含めた輸出管理規制への意識が高まるものの、最初の商談の入り口、すなわち、取引がまだ柔らかい段階では該非判定を行わないまま技術情報やスペック情報の交換を始めてしまい、後になって実はまずかったと気づくようなケースがありますね。
大澤大弁護士

大澤

そうですね。貨物の輸出の場合、物理的に貨物が移動しますし、税関での手続等も発生しますので、事前の確認が漏れにくいのですが、技術・プログラムの提供はメール1本で簡単に行えますので、どのタイミングで確認を行うこととするのか、悩ましく感じている企業も少なくないと思います。この点は、取引開始に至るまでの実態等を踏まえて個別に助言差し上げることが多いのですが、例えば、商談の入り口の段階では、仮に技術提供を行うとしても、許可例外が適用される公知技術と整理できる範疇でのみ実施するよう徹底する対応も考えられます。
伊佐次亮介弁護士

伊佐次

最後に、近年の傾向として、日本企業の事業構造が大きく変化している点も該非判定の際に特に意識しておく必要があることも付け加えておきたいと思います。特にAIやスーパーコンピュータが実用化されるようになって以降、ハードウェアからソフトウェア・サービスに移行するという大きな産業構造の転換が起きていますが、それに伴って該非判定の対象もモノからサービスへと移行しています。サービスの提供には社内の様々な知見・情報・技術が関わることとなりますので、該非判定のプロセスにあたっては、従来よりも高度かつ横断的な判断が求められるようになっている点にも留意する必要があります。
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CHAPTER
05

取引先管理

大澤大弁護士

大澤

次に、取引先管理について考えてみようと思います。
伊佐次亮介弁護士

伊佐次

EARにおいてエンティティ・リストが頻繁に更新されることは先ほど述べたとおりですが、米国政府はConsolidated Screening Listという商務省、国務省及び財務省が公表するリストを横断で検索できるリストを公開しており、取引先の名称を入力すると、オンライン上で簡単に各リストへの掲載の有無を確認することができます。
大澤大弁護士

大澤

キャッチオール規制のうち需要者の確認に絞って説明しますと、需要者が大量破壊兵器等の開発等を行う(行った)か否かを確認するとともに、経済産業省が公表している「外国ユーザーリスト」を確認することになります。しかし、資産凍結措置や禁輸措置等の制裁対象者のリストまで確認する場合、経済産業省だけでなく財務省のホームページまで確認する必要があり、さらに制裁の根拠等に応じてリストが分かれていることもありますので、関係するリストを逐一確認する必要があります(この点については、CISTECが提供する「統合制裁リスト情報」や民間情報ベンダーの検索サービスの活用により省力化を図っている企業もいると思います。)。しかも、これらのリストは随時アップデートされていきますので、取引の都度あるいは定期的に確認を行う必要があり、特に多数の取引先を抱える企業にとって、確認の負担は小さくありません。
伊佐次亮介弁護士

伊佐次

自社の取引先にエンティティ・リストに掲載された相手方が含まれているかという点を含めて、グループ会社を含めた自社の取引先のデータを一元的に管理し、自社グループ内で当該データを共有できるようなシステム体制を構築することもコンプライアンス体制構築の観点からは重要になってきますね。
大澤大弁護士

大澤

取引先がリストに記載されているか否かという点に加えて、EARにおいてはエンドユーザーが誰か、最終利用目的(エンドユース)が誰かによって判断が変わってくる場面がありますが、各取引においてどの程度の確認を行うことが求められているのでしょうか。
伊佐次亮介弁護士

伊佐次

EARの直接製品規制やエンドユース規制においては、エンドユーザーが誰か、最終的な利用目的が何かによってEARの適用対象品目となるか否かの判断が異なるため、特にこれらの規制対象となっている半導体・AI関連の品目については、実施する取引についてサプライチェーンを含めた慎重なデュー・ディリジェンスの実施が求められます。米国当局が公表しているKnow Your Customer Guidanceによれば、どの程度の調査が必要になるかは、いわゆる「Red Flag」に該当する事象があるか否かに左右されるとしており、問題となる取引や取引の相手方について公開情報をベースとした疑わしい事情が無い限り、取引の相手方から取得する誓約書等の内容に依拠することが許されるとされています。
大澤大弁護士

大澤

本対談では、かつてないほど重要性が高まっている輸出管理規制について、日米輸出規制や近時の実務動向も踏まえながら、いくつかの切り口で議論をしました。規制内容や実務動向がスピーディに変わり、複雑さも増している近年、情報収集はもちろん、収集した情報の検討・分析を行い、実効的でありながら現場の実務対応まで機能する社内管理体制や該非判定・取引先管理のプロセスを構築することが重要になっています。企業の皆さんが実効的かつ合理的な輸出管理を行う上で、今日の議論を参考にしていただけると嬉しいですね。
経済安全保障:日米輸出規制と近時の実務動向を踏まえた輸出管理

本対談は、各位のご参考のために一般的な情報を簡潔に提供することを目的としたものであり、当事務所の法的アドバイスを構成するものではありません。また見解に亘る部分は執筆者の個人的見解であり当事務所の見解ではありません。一般的情報としての性質上、法令の条文や出典の引用を意図的に省略している場合があります。個別具体的事案に係る問題については、必ず弁護士にご相談ください。