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EU外国補助金規制(2)~実施細則・届出書フォーム案の公表と実務対応

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NO&T Europe Legal Update 欧州最新法律情報

※本ニュースレターは情報提供目的で作成されており、法的助言ではありませんのでご留意ください。また、本ニュースレターは発行日(作成日)時点の情報に基づいており、その時点後の情報は反映されておりません。特に、速報の場合には、その性格上、現状の解釈・慣行と異なる場合がありますので、ご留意ください。

1. はじめに

 欧州委は、昨年12月成立のEUの外国補助金規則(以下「本規則」※1)につき、本年7月の適用開始に向け、2月6日に実施細則及び別紙(届出書フォーム)案を公表し※2、3月6日を期限として意見募集を開始しました。

 本ニュースレター(1)※3で述べたとおり、本規則により、EU域外の公的機関等から一定額以上の「資金面での貢献」を受けている事業者は、EU企業を対象とする企業結合やEUの公共調達への参加につき事前届出や情報開示をしなければならないなど、EU域外の企業における事業活動への影響が想定されています。

 実施細則案のうち、特に別紙として届出書フォームの案が公表されたことにより、欧州委への届出が必要となる場合に、欧州委に提供しなければならない情報の内容(例えば、企業結合に係る届出書においてEU域外の「資金面での貢献」につきどういった情報が必要となるか)については、ある程度明らかになりました。もっとも、「資金面での貢献」「外国補助金」等の概念につき明確化や一定の限定・絞り込みはなされておりません。そのような中で、事業者においては、そのEU事業の程度やEUでのM&A・公共調達への関与の可能性なども踏まえつつ、本年7月(届出義務は10月から)に迫った施行に向けて「資金面での貢献」等につき社内情報収集等を進めていかなければならない状況です。

 そこで、本稿では、公表された実施細則案のうち、特に実務的に重要である企業結合に係る届出書フォーム(実施細則案の別紙1)案及び同別紙冒頭の説明書きを中心にご説明した上で※4、現時点での実務対応のポイント・方向性を検討いたします。

 なお、本規則の全体像については、本ニュースレター(1)をご覧ください。

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