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家賃保証業者による家賃滞納に伴う無催告解除条項・みなし明渡条項(いわゆる「追い出し条項」)が違法とされた最高裁判例(最判令和4年12月12日)の実務的影響

NO&T Real Estate Legal Update 不動産ニュースレター

※本ニュースレターは情報提供目的で作成されており、法的助言ではありませんのでご留意ください。また、本ニュースレターは発行日(作成日)時点の情報に基づいており、その時点後の情報は反映されておりません。特に、速報の場合には、その性格上、現状の解釈・慣行と異なる場合がありますので、ご留意ください。

はじめに

 賃貸借契約締結時に借主と家賃債務保証業者との間で締結されることの多い賃料等債務に係る保証委託及び連帯保証に関する契約には、いわゆる「追い出し条項」が規定されることがあります。賃料等の不払いがあるときに、「追い出し条項」等に基づき、①家賃債務保証業者が賃貸借契約を無催告にて解除することができるか、②一定の要件をいずれも満たす場合に、賃借人の明示的な異議がない限りにおいて、家賃債務保証業者に、賃借人からの建物の明渡しがあったものとみなす権限が付与されるか、という論点に関して、2022年12月12日最高裁判所で判断がなされました。最高裁は、当該事案において問題となった「追い出し条項」等が、いずれも消費者契約法10条に規定する消費者の利益を一方的に害する消費者契約の条項に当たるなどとして、二審※1から一転し消極的な立場を示しました。本稿では、この判例を紹介いたします。

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