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ニュースレター

AIの発明者性について判示した東京地裁判決 ―東京地判令和6年5月16日―(速報)

NO&T Technology Law Update テクノロジー法ニュースレター

NO&T IP Law Update 知的財産法ニュースレター

※本ニュースレターは情報提供目的で作成されており、法的助言ではありませんのでご留意ください。また、本ニュースレターは発行日(作成日)時点の情報に基づいており、その時点後の情報は反映されておりません。特に、速報の場合には、その性格上、現状の解釈・慣行と異なる場合がありますので、ご留意ください。

1. はじめに

 令和6年5月16日、東京地方裁判所民事第40部において、特許法に規定する「発明」とは自然人によるものに限られるかどうか(特許法に規定する「発明者」にAIが含まれるか否か)が争点となっていた事案につき判決が言い渡されました(令和5年(行ウ)第5001号)※1

 本判決は、上記争点に関し、日本で初めて、特許法の規定する「発明者」は自然人に限られ、AIは含まれないとする重要な判断を示しました。本ニュースレターでは、この争点に関する本判決の判断の内容と諸外国における議論状況を紹介いたします。

2. 事案の概要

 本件において、原告は、「フードコンテナ並びに注意を喚起し誘引する装置及び方法」に関する発明について、欧州特許庁における特許出願を優先権の基礎とする出願として、特許協力条約に基づき、国際出願を行い、その国内書面における発明者の氏名として「ダバス、本発明を自律的に発明した人工知能」と記載していました。

 なお、「ダバス(DABUS)」とは、Dr. Stephen Thaler が開発したとされるAIシステム「Device for Autonomous Bootstrapping of Unified Sentience」の頭文字を取ったもので※2、DABUSを発明者とする特許出願は、これまで日本以外の国及び地域においても行われており、その状況については4.において後述します。

 これに対し、特許庁長官は、原告に対し、発明者欄の氏名人を記載する補正を命じましたが(特許法184条の5第2項)、原告は、特許法にいう「発明」はAI発明(自然人が介在することなくAIが自律的に生成した発明)を含むものであり、AI発明に係る出願では発明者の氏名は必要的記載事項ではないことを理由にこれに応じなかったことから、特許庁長官は、出願却下処分(以下「本件処分」といいます。)を行いました(同法184条の5第3項)。

 そこで、原告は、本件処分に対し審査請求を行ったものの、特許庁により上記審査請求を棄却されたことから、東京地方裁判所に本件処分の取消訴訟を提起しました。

3. 本判決の概要

 本判決は、次のとおり述べ、「特許法に規定する『発明者』は、自然人に限られるものと解するのが相当である」と判示し、原告の主張を斥けました。

  • 知的財産基本法の規定の解釈
  1. 知的財産基本法2条1項は、「知的財産」について、「発明・・・その他の創作的活動により生み出されるもの・・・」と定義しており、「発明」を「人間の創作的活動により生み出されるもの」の例示として定義している。同項は、立法経緯に照らし、その文言どおり、AI発明を想定していなかったものと解するのが相当である。
    • 特許法の規定の解釈
  2. 特許法36条1項2号は、同項1号(特許出願人の氏名又は名称)と異なり、発明者の表示について、発明者の氏名を記載しなければならない旨を規定しており、発明者が自然人であることを当然の前提としている。
  3. 特許法66条、29条1項は、設定の登録により発生する特許権について、「発明をした者」が特許を受けることができる旨を規定しており、AIは(自然人ではなく)法人格も有さないから、「発明をした者」は、特許を受ける権利の帰属主体にはなり得ないAIではなく、自然人をいうものと解するのが相当である。
  4. 原告の主張は、AI発明をめぐる実務上の懸念等十分傾聴に値するところがあるものの、立法論であれば格別、特許法の解釈適用としては、その域を超えるものというほかない。
    • 特許法に規定する「発明者」にAIが含まれると解した場合の不都合性
  5. 仮に特許法に規定する「発明者」にAIが含まれると解した場合、AI発明に関係している者(例えば、発明をしたAI又は当該発明のソースコード等のソフトウェアに関する権利者、当該発明を出力等するハードウェアに関する権利者又はこれを排他的に管理する者)のうち、いずれの者を発明者とすべきかという点につき、およそ法令上の根拠を欠く。なお、民法205条が準用する同法189条(善意の占有者による果実の取得等)の規定によっても、果実を取得できる者を特定するのは格別、果実を生じさせる特許権そのものの発明主体を直ちに特定することはできないというべきである。
  6. 特許法29条2項(進歩性)は「当業者」(その発明の属する技術の分野における通常の知識を有する者)を基準として判断されるところ、自然人の創作能力と、今後更に進化するAIの自律的創作能力が、直ちに同一であると判断することは困難であり、自然人が想定されていた「当業者」という概念を、直ちにAIに適用するのは相当ではない。
  7. 上記⑥で述べた自然人とAIの創作能力の相違に鑑みると、AI発明に係る権利の存続期間は、AIがもたらす社会経済構造等の変化を踏まえた産業政策上の観点から、現行特許法により存続期間とは異なるものと制度設計する余地も十分あり得るものといえる。
    • AI発明に係る制度設計の在り方は立法論として検討すべき
  8. (上記によれば)AI発明に係る制度設計は、AIがもたらす社会経済構造等の変化を踏まえ、国民的議論による民主主義的なプロセスに委ねることとし、その他のAI関連制度との調和にも照らし、体系的かつ合理的な仕組みの在り方を立法論として幅広く検討して決めることが、相応しい解決の在り方とみるのが相当である※3
  9. グローバルな観点からみても、発明概念に係る各国の法制度及び具体的規定の相違はあるものの、各国の特許法にいう「発明者」に直ちにAIが含まれると解するに慎重な国が多い。
    • AI発明を保護しないという解釈とTRIPS協定27条1項等の関係について
  10. TRIPS協定27条1項は、「特許の対象」を規律の内容とするものであり、「権利の主体」につき、加盟国に対し、加盟国の国内特許法にいう「発明者」にAIを含めるよう義務付けるものとまでいえない。
  11. 原告主張に係る欧州特許庁の見解(EPC 81条第一文の定め(欧州特許出願は、発明者を指定しなければならない。)について、自然人の発明者を特定できない場合には、EPC 81条第一文の法理は適用されないと議論することは可能であるとする見解)も、特許法に関する判断の国際調和という観点から一つの見解を示すものとして十分参考にはなるものの、属地主義の原則に照らし、我が国の特許法の解釈を直ちに左右するものとはいえず、本件に適切ではない。

4. DABUSを発明者とする特許出願の諸外国における状況

 AIシステムであるDABUSを発明者とする特許出願(以下「DABUS出願」といいます。)は、AIによる自律的な発明・創作を知的財産法制度で保護すること等を目的として、これまで、18の国及び地域において行われており※4、本判決に先立って、複数の国及び地域の司法機関や知的財産当局がDABUSの発明者適格性について判断を下しています。主要な国及び地域における判断の状況については以下のとおりであり、多くの国及び地域においてDABUSの発明者適格性が否定されています。

米国 米国特許商標庁(USPTO)はDABUS出願を拒絶した後、2020年4月27日付で不服申立てを棄却した※5。DABUSを発明者として認めない旨のUSPTOの判断は、バージニア州東部地区連邦地方裁判所の2021年9月2日付判決※6及び連邦巡回区控訴裁判所の2022年8月5日付判決※7においても支持された。これらの判決では、特許法の文言解釈に基づき、発明者は自然人に限定されると判示された。2023年4月24日、連邦最高裁判所は、裁量上訴を受理しなかった※8
欧州 欧州特許庁(EPO)はDABUS出願を拒絶し、EPO審判部は、2021年12月21日付で出願人による審判請求を棄却した※9。EPO審判部は、AIによって生成された発明もまた、EPC 52条(1)に基づいて特許化が可能であると議論する余地がある※10としつつ、最終的には発明者は法的能力を有する者でなければならないとし、法的能力を有しない機械を発明者として指定することはできないと判断した。
英国 英国知的財産庁(UKIPO)は、2019年12月4日付でDABUS出願を拒絶する旨決定した※11。英国高等法院の2020年9月21日付判決※12及び英国控訴院の2021年9月21日付判決※13においても、AIを発明者として認めることはできないとして、UKIPOの判断は支持された。更に、英国高等裁判所は2023年12月20日付で英国控訴院による判決に対する上告を棄却した※14。英国最高裁判所は、特許法の規定に基づき、発明者は自然人でなければならないと判示した。
ドイツ ドイツ特許商標庁(GPTO)はDABUS出願を拒絶した。ドイツ連邦特許裁判所は2021年11月11日付判決※15において、発明者の指定要件は発明者の人格権を保護することを目的としているが、機械には人格権がないとして、AIを発明者として認めなかった。ドイツ連邦特許裁判所は、DEBUSを発明者とする「注意を喚起し誘引するための装置及び方法」に関する2023年6月21日付の判決※16においても、AIを発明者として認めなかった。
オーストラリア オーストラリア特許庁がDABUS出願を拒絶したのに対して、オーストラリア連邦裁判所は2021年7月30日付の判決※17において、オーストラリア特許法における「発明者」には人だけでなく物も含まれるとして、AIが特許出願の発明者になり得ると判断した。しかし、控訴審であるオーストラリア連邦裁判所合議体法廷(Full Court)は、2022年4月13日付の判決※18において、特許出願における「発明者」は自然人でなければならず、AIであるDABUSは特許出願の発明者とすることはできない旨判断した。
南アフリカ 南アフリカ企業・知的財産委員会(CIPC)は2021年7月28日付でDABUS出願に関する特許を付与した※19。但し、南アフリカにおいて実体審査はされておらず、登録官による方式審査を通過すれば特許が付与される。
中国 中国国家知識産権局(CNIPA)は2021年4月14日付の前置審査においてDABUS出願を拒絶する決定を行い、当該決定は2022年1月25日付の再審査においても支持された。現在、当該決定を不服とする行政訴訟が北京知的財産法院に係属している※20

米国 米国特許商標庁(USPTO)はDABUS出願を拒絶した後、2020年4月27日付で不服申立てを棄却した※5。DABUSを発明者として認めない旨のUSPTOの判断は、バージニア州東部地区連邦地方裁判所の2021年9月2日付判決※6及び連邦巡回区控訴裁判所の2022年8月5日付判決※7においても支持された。これらの判決では、特許法の文言解釈に基づき、発明者は自然人に限定されると判示された。2023年4月24日、連邦最高裁判所は、裁量上訴を受理しなかった※8
欧州 欧州特許庁(EPO)はDABUS出願を拒絶し、EPO審判部は、2021年12月21日付で出願人による審判請求を棄却した※9。EPO審判部は、AIによって生成された発明もまた、EPC 52条(1)に基づいて特許化が可能であると議論する余地がある※10としつつ、最終的には発明者は法的能力を有する者でなければならないとし、法的能力を有しない機械を発明者として指定することはできないと判断した。
英国 英国知的財産庁(UKIPO)は、2019年12月4日付でDABUS出願を拒絶する旨決定した※11。英国高等法院の2020年9月21日付判決※12及び英国控訴院の2021年9月21日付判決※13においても、AIを発明者として認めることはできないとして、UKIPOの判断は支持された。更に、英国高等裁判所は2023年12月20日付で英国控訴院による判決に対する上告を棄却した※14。英国最高裁判所は、特許法の規定に基づき、発明者は自然人でなければならないと判示した。
ドイツ ドイツ特許商標庁(GPTO)はDABUS出願を拒絶した。ドイツ連邦特許裁判所は2021年11月11日付判決※15において、発明者の指定要件は発明者の人格権を保護することを目的としているが、機械には人格権がないとして、AIを発明者として認めなかった。ドイツ連邦特許裁判所は、DEBUSを発明者とする「注意を喚起し誘引するための装置及び方法」に関する2023年6月21日付の判決※16においても、AIを発明者として認めなかった。
オーストラリア オーストラリア特許庁がDABUS出願を拒絶したのに対して、オーストラリア連邦裁判所は2021年7月30日付の判決※17において、オーストラリア特許法における「発明者」には人だけでなく物も含まれるとして、AIが特許出願の発明者になり得ると判断した。しかし、控訴審であるオーストラリア連邦裁判所合議体法廷(Full Court)は、2022年4月13日付の判決※18において、特許出願における「発明者」は自然人でなければならず、AIであるDABUSは特許出願の発明者とすることはできない旨判断した。
南アフリカ 南アフリカ企業・知的財産委員会(CIPC)は2021年7月28日付でDABUS出願に関する特許を付与した※19。但し、南アフリカにおいて実体審査はされておらず、登録官による方式審査を通過すれば特許が付与される。
中国 中国国家知識産権局(CNIPA)は2021年4月14日付の前置審査においてDABUS出願を拒絶する決定を行い、当該決定は2022年1月25日付の再審査においても支持された。現在、当該決定を不服とする行政訴訟が北京知的財産法院に係属している※20

5. AI発明の保護に関する諸外国の動向

 DABUS出願に対する各国の対応は、現行法の下でAIを発明者として認めることはできないとの立場で概ね一致しているものの、AI発明に関する議論の高まりを受けて、一部の国及び地域ではAI発明の特許保護に関するガイドライン等の策定が進められています。

米国 2023年10月に署名された「AIの安全性の確保及び信頼性の高いAIの開発・活用のための大統領令(Executive Order on the Safe, Secure, and Trustworthy Development and Use of Artificial Intelligence)」※21に基づく取り組みの一環として、米国特許商標庁(USPTO)が2024年2月13日付で「AIの支援を受けた発明の発明者性に関するガイダンス(Inventorship Guidance for AI-Assisted Inventions)」を公表した※22。このガイダンスは、特許及び特許出願に記載される発明者は自然人でなければならないとしたDABUS出願に関するUSPTO及び連邦巡回区控訴裁判所の判断を確認した上で、AIを利用した発明が一律に拒絶されるわけではなく、Pannu事件※23において示されたPannuファクターと呼ばれる評価要素に基づき、自然人が、クレームされた発明に顕著な貢献をしたと認められる場合には、その自然人が発明者として認定され得ることを明確にしている。USPTOは更に、AIの支援を受けた発明におけるPannuファクターの適用に役立つ5つの原則(Guiding Principles)を、非網羅的なリストとして提供している。
 
更に、2024年4月11日には、USPTOへの手続きにおけるAIの使用に関するガイダンス(Guidance on Use of Artificial Intelligence-Based Tools in Practice Before the United States Patent and Trademark Office)※24も公表され、原則としてAIの使用を報告する義務はないものの、AIの使用が特許性判断において重要である場合には報告義務があることが言及されている。
欧州 欧州特許庁(EPO)は、2024年3月版の審査ガイドライン(Guidelines for Examination in the EPO)を発表し、従来、発明者を「法的能力を有する者(a person with legal capacity)」とする要件を「自然人(natural person)」とする改訂を行った。また、DABUS出願に関するEPO審判部の2021年12月21日付の決定を踏まえて、指定された発明者(designated inventor)が自然人であることをEPOが確認することが明記された。
中国 2024年1月20日に施行された中国国家知識産権局(CNIPA)の「専利審査指南」※25において、発明者は自然人でなければならず、AIの名称を発明者として特許出願に記載してはならない旨が明記されている。

米国 2023年10月に署名された「AIの安全性の確保及び信頼性の高いAIの開発・活用のための大統領令(Executive Order on the Safe, Secure, and Trustworthy Development and Use of Artificial Intelligence)」※21に基づく取り組みの一環として、米国特許商標庁(USPTO)が2024年2月13日付で「AIの支援を受けた発明の発明者性に関するガイダンス(Inventorship Guidance for AI-Assisted Inventions)」を公表した※22。このガイダンスは、特許及び特許出願に記載される発明者は自然人でなければならないとしたDABUS出願に関するUSPTO及び連邦巡回区控訴裁判所の判断を確認した上で、AIを利用した発明が一律に拒絶されるわけではなく、Pannu事件※23において示されたPannuファクターと呼ばれる評価要素に基づき、自然人が、クレームされた発明に顕著な貢献をしたと認められる場合には、その自然人が発明者として認定され得ることを明確にしている。USPTOは更に、AIの支援を受けた発明におけるPannuファクターの適用に役立つ5つの原則(Guiding Principles)を、非網羅的なリストとして提供している。
 
更に、2024年4月11日には、USPTOへの手続きにおけるAIの使用に関するガイダンス(Guidance on Use of Artificial Intelligence-Based Tools in Practice Before the United States Patent and Trademark Office)※24も公表され、原則としてAIの使用を報告する義務はないものの、AIの使用が特許性判断において重要である場合には報告義務があることが言及されている。
欧州 欧州特許庁(EPO)は、2024年3月版の審査ガイドライン(Guidelines for Examination in the EPO)を発表し、従来、発明者を「法的能力を有する者(a person with legal capacity)」とする要件を「自然人(natural person)」とする改訂を行った。また、DABUS出願に関するEPO審判部の2021年12月21日付の決定を踏まえて、指定された発明者(designated inventor)が自然人であることをEPOが確認することが明記された。
中国 2024年1月20日に施行された中国国家知識産権局(CNIPA)の「専利審査指南」※25において、発明者は自然人でなければならず、AIの名称を発明者として特許出願に記載してはならない旨が明記されている。

6. 日本におけるAI発明の保護に関する議論

 日本におけるAI発明の保護に関する近時の議論をまとめたものとして、例えば、「AI時代の知的財産権検討会 中間とりまとめ(案)」(令和6年4月22日実施のAI時代の知的財産権検討会(第7回)・配布資料1※26)84頁は、次のとおり述べています。

 現時点では、AI 自身が、人間の関与を離れ、自律的に創作活動を行っている事実は確認できておらず、依然として自然人による発明創作過程で、その支援のために AI が利用される・・・ような場合については、発明の特徴的部分の完成に創作的に寄与した者を発明者とするこれまでの考え方に従って自然人の発明者を認定すべきと考えられ・・・AI を利用した発明についても、モデルや学習データの選択、学習済みモデルへの入力等において、自然人が関与することが想定されており、そのような関与をした者も含め、発明の特徴的部分の完成に創作的に寄与したと認められる者を発明者と認定すべき・・・。

 他方で、今後、・・・AI が自律的に発明の特徴的部分を完成させることが可能となった場合の取扱いについては、技術の進展や国際動向等を踏まえながら、引き続き必要に応じた検討を進めることが望ましい・・・。

 また、AI 自体の権利能力(AI 自体が特許を受ける権利や特許権の権利主体になれるか)についても・・・国際動向等も踏まえながら、引き続き必要に応じて検討を進めることが望ましい・・・。

 現時点では、AI 自身が、人間の関与を離れ、自律的に創作活動を行っている事実は確認できておらず、依然として自然人による発明創作過程で、その支援のために AI が利用される・・・ような場合については、発明の特徴的部分の完成に創作的に寄与した者を発明者とするこれまでの考え方に従って自然人の発明者を認定すべきと考えられ・・・AI を利用した発明についても、モデルや学習データの選択、学習済みモデルへの入力等において、自然人が関与することが想定されており、そのような関与をした者も含め、発明の特徴的部分の完成に創作的に寄与したと認められる者を発明者と認定すべき・・・。

 他方で、今後、・・・AI が自律的に発明の特徴的部分を完成させることが可能となった場合の取扱いについては、技術の進展や国際動向等を踏まえながら、引き続き必要に応じた検討を進めることが望ましい・・・。

 また、AI 自体の権利能力(AI 自体が特許を受ける権利や特許権の権利主体になれるか)についても・・・国際動向等も踏まえながら、引き続き必要に応じて検討を進めることが望ましい・・・。

 なお、日本の特許庁は、令和3年7月30日付「発明者等の表示について」※27において、「発明者の表示は、自然人に限られるものと解しており、願書等に記載する発明者の欄において自然人ではないと認められる記載、例えば人工知能(AI)等を含む機械を発明者として記載することは認めていません」と述べており、本件処分も、このような方針に則したものとなっていました。

7. 最後に

 AIと発明を巡っては、あくまでAIを利用する自然人が「発明者」となることを前提に、発明の過程でAIを利用した場合でも特許の要件を満たすか否かも一つの論点ですが、本判決は、AIが自律的に行った発明に関してAI自身が「発明者」となることの是非が問われたものであり、注目に値します。

 どのような場合にAIが「自律的」に発明をしたと言い得るかはケースバイケースの判断になりますが、生成AIの性能の飛躍的な向上等もあり、今後、発明の過程におけるAIの利用は益々活発に行われるようになることが想定されます。日本においても、「発明の保護及び利用を図ることにより、発明を奨励し、もつて産業の発達に寄与する」という特許法の目的も踏まえ(若しくは、そのような目的を維持するか否かも含めて)、AIが自律的に発明した発明の保護の要否・方法等について改めて検討し、明確なルール形成を速やかに行うことが期待されます。

脚注一覧

※1
令和6年5月21日現在、本判決の判決書は、裁判所ホームページで公開されています。(https://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail7?id=92981

※3
なお、この点については、本判決の最後においても「原告の主張内容及び弁論の全趣旨に鑑みると、まずは我が国で立法論としてAI発明に関する検討を行って可及的速やかにその結論を得ることが、AI発明に関する産業政策上の重要性に鑑み、特に期待されているものであることを、最後に改めて付言する。」と強調されています。

※4
The Artificial Inventor Projectの公式ウェブサイト(https://artificialinventor.com/patent/)によれば、現在までに、南アフリカ、英国、欧州、ドイツ、イスラエル、大韓民国、日本、ニュージーランド、中国、米国、オーストラリア、カナダ、サウジアラビア、台湾、ブラジル、インド、シンガポール、スイスにおいて特許出願がされています。

※5
In re Application No. 16/524,350

※6
Thaler v. Hirshfeld, 558 F. Supp. 3d 238 (E.D. Va. 2021)

※7
Thaler v. Vidal, 43 F.4th 1207 (Fed. Cir. 2022)

※9
J 0008/20

※10
”[I]t is arguable that AI-generated inventions too are patentable under Article 52(1) EPC.”

※11
BL O/741/19

※12
Thaler v Comptroller General of Patents, Designs and Trade Marks [2020] EWHC 2412 (Pat)

※13
Thaler v Comptroller General of Patents, Designs and Trade Marks [2021] EWCA Civ 1374

※14
Thaler v Comptroller [2023] UKSC 49

※15
11 W (pat) 5/21

※16
18 W (pat) 28/20

※17
Thaler v Commissioner of Patents [2021] FCA 879

※18
Commissioner of Patents v Thaler [2022] FCAFC 62

※19
出願番号ZA2021/03242(国際出願番号PCT/IB2019/057809、国際公開番号WO2020/079499)

※20
(2024) Jing 73 Xing Chu No. 6353 [(2024)京73行初6353号]

※23
Pannu v. Iolab Corp., 155 F.3d 1344, 1351 (Fed. Cir. 1998)

本ニュースレターは、各位のご参考のために一般的な情報を簡潔に提供することを目的としたものであり、当事務所の法的アドバイスを構成するものではありません。また見解に亘る部分は執筆者の個人的見解であり当事務所の見解ではありません。一般的情報としての性質上、法令の条文や出典の引用を意図的に省略している場合があります。個別具体的事案に係る問題については、必ず弁護士にご相談ください。


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