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製造の前後に医療行為が予定されている物の発明の特許性等に関する知財高裁大合議判決(令和7年3月19日)の概要(速報)

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※本ニュースレターは情報提供目的で作成されており、法的助言ではありませんのでご留意ください。また、本ニュースレターは発行日(作成日)時点の情報に基づいており、その時点後の情報は反映されておりません。特に、速報の場合には、その性格上、現状の解釈・慣行と異なる場合がありますので、ご留意ください。

1. はじめに

 知財高裁特別部(大合議部)は、令和7年3月19日、発明の名称を「皮下組織および皮下脂肪組織増加促進用組成物」とする特許の特許権者が提起した特許権侵害に基づく損害賠償請求訴訟において、その請求を棄却した東京地裁の原判決を取り消し、特許権侵害を認める判決をしました(知財高裁令和7年3月19日特別部判決(令和5年(ネ)第10040号)。以下「本判決」といいます。)。本件は知財高裁における16件目※1の大合議判決に当たります。また、本件は、第三者意見募集制度(日本版アミカスブリーフ制度)※2の対象にもなっております。

 本ニュースレターでは、知財高裁の公式ウェブサイト上に公表された「判決の要旨」※3を踏まえて、本判決の概要及び意義について解説いたします。

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