複雑なクロスボーダー訴訟や、複数の法域にまたがる国際的な不正調査・危機管理案件について、豊富な経験を有する。
クライアントからは‘excellent’(Legal 500)と評されており、これまで、アイスランド金融危機、ロンドン銀行間取引金利(LIBOR)の金融指標の不正操作問題、いわゆるパナマ文書の流出に起因する問題、ディーゼル排ガス不正問題など、社会的な耳目を集める重大な案件について多くの助言を提供してきた。
全ての事業分野に関して助言を提供するが、とりわけ、金融サービス、ヘルスケア、製造業及び運輸・交通分野における規制違反、不正行為及びホワイトカラー犯罪対応に力を入れている。
これまで担当した事案のうち、特筆すべきものとしては以下のものがある。
金融サービス
- 日本の金融庁による機密顧客情報の不適切な使用に関する調査において、グローバル投資銀行を代理
- 英国金融行為規制機構による調査(年金の不正処理問題)に関する保険会社への助言
- ドバイ金融サービス機構による調査(各種規制違反の疑い)に関するグローバルウェルスマネジャーの代理
- 世界金融危機時のプライム・ブローカー業務およびFXトレードに関する契約違反に基づきタークス・カイコスSPVが投資銀行に対して提起した80億米ドルの賠償請求事案における投資銀行側への助言(投資銀行側が勝訴)
ヘルスケア
- 米国ライフサイエンス企業に対し、日本子会社における内部調査について助言
- 米国製薬会社を代理し、日本における医薬品の適応外使用のプロモーションの疑いに関する規制当局の調査に対応
製造/運輸
- オーストラリアでの集団訴訟において、日本の大型車両メーカーを代理
- 米国司法省および環境保護庁による広範囲に及ぶ刑事捜査に関する日系自動車企業への助言(米国弁護士と協働)
- 英国での刑事手続に関する日系製造会社への助言
- 日系物流会社のオーストラリア子会社におけるハラスメント事案に関する助言
その他
- グローバルコンサルティング会社に対し、日本における元取締役に対する責任追及に関して助言
- 建設会社に対し、元従業員による贈収賄および汚職の疑惑に関して助言
複数の米系および欧州系の金融機関に出向した経験があり、イングランド銀行(英国の中央銀行)に出向した際には、同銀行総裁の首席法律顧問(Chief Legal Adviser to the Governor)と共に、公法上及び私法上の様々な問題に取り組んだ。また、英国の健全性規制機構(Prudential Regulation Authority)の設立にも携わった。
厳しい状況に直面しているクライアントに対して、その事業を深く理解し、ビジネス感覚のある実用的なアドバイスを提供するよう努めている。
長島・大野・常松法律事務所東京オフィス入所以前は、フレッシュフィールズ法律事務所(Freshfields)の英国ロンドンオフィスで勤務した。
メルボルン大学大学院(J.D.)卒業。同大学院では、刑法について最高位の成績を修めると共に、メルボルン国際法ジャーナルの編集アシスタントを務めた。
クイーンズ大学(B.A., Hons)卒業。
受賞歴
Legal 500 Asia Pacific 2025 – Next Generation Partners ‘Risk management and investigations’