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ニュースレター

水素社会推進法の施行

NO&T Infrastructure, Energy & Environment Legal Update インフラ・エネルギー・環境ニュースレター

※本ニュースレターは情報提供目的で作成されており、法的助言ではありませんのでご留意ください。また、本ニュースレターは発行日(作成日)時点の情報に基づいており、その時点後の情報は反映されておりません。特に、速報の場合には、その性格上、現状の解釈・慣行と異なる場合がありますので、ご留意ください。

1. はじめに

 2024年10月23日、「脱炭素成長型経済構造への円滑な移行のための低炭素水素等の供給及び利用の促進に関する法律」(以下「水素社会推進法」又は「法」という。)が施行された。本ニュースレターでは、水素社会推進法成立後に、政省令等において新たに定められた事項の概要を紹介する。なお、水素社会推進法の概要については、三上二郎=宮城栄司=渡邉啓久=河相早織「水素社会推進法及びCCS事業法の成立」(本ニュースレター No.36:2024年5月)を参照されたい。

2. 低炭素水素等の定義

 水素社会推進法が普及促進を図る「低炭素水素等」の定義は、「水素等であって、その製造に伴って排出される二酸化炭素の量が一定の値以下であること、二酸化炭素の排出量の算定に関する国際的な決定に照らしてその利用が我が国における二酸化炭素の排出量の削減に寄与すると認められることその他の経済産業省令で定める要件に該当するもの」であり、その要件は経済産業省令に委ねられている(法第2条第1項)。

 「水素等」とは法において「水素及びその化合物であって経済産業省令で定めるもの」と定義されており(法第2条第1項)、このうちの水素化合物について、脱炭素成長型経済構造への円滑な移行のための低炭素水素等の供給及び利用の促進に関する法律施行規則(令和6年経済産業省令第69号)(以下「規則」という。)は、①アンモニア、②水素及び一酸化炭素又は水素及び二酸化炭素から合成した液体(合成燃料)、③水素及び一酸化炭素又は水素及び二酸化炭素から合成したメタン(合成メタン)が含まれるものとした(規則第2条各号)。

 低炭素水素等の要件として経済産業省令で定める要件は水素及び水素化合物についてそれぞれ以下のとおりである(規則第3条各項)。水素及びアンモニアについては、その製造過程において排出されるCO2の量が基準となる(Well to Gate)のに対し、合成燃料及び合成メタンについては、製造のみではなく、輸送、貯蔵及び利用に伴い排出されるCO2の量が基準となる点で異なる(サプライチェーン単位)。水素及びアンモニアについては、グレー水素及びグレーアンモニアにおけるCO2排出量の7割減、合成燃料及び合成メタンについては、グレー水素製造部分におけるCO2排出量の7割減に加えて合成や輸送等に係るエネルギー消費を踏まえて基準値を定める考え方※1が維持されている。

 炭素集約度の基準値は今後見直しが行われることが予定されているが、法に基づく低炭素水素等供給等事業等計画(以下「事業計画」という。)の認定を受けた場合においては、認定後に規則第3条の改正がなされたとしても、改正前の条件を満たす限り、法第2条第1項の要件を満たす「低炭素水素等」に該当するものとみなされる(規則第3条第6項)。

水素等 基準値(炭素集約度) 合成燃料・合成メタンにおける追加要件
(規則第3条第3項第2号乃至第4号及び第4項第2号)
水素 3.4kg-CO2e/kg-H2以下※2
アンモニア 0.87kg-CO2e/kg-NH3以下※3
合成燃料※4 39.9g-CO2e/MJ以下※5
  1. 原料として用いる水素が上記炭素集約度の要件を満たすこと
    1. 外国において製造される合成燃料/合成メタンであって、バイオマス由来又は大気中から回収したCO2を原料とする場合
      国内の合成燃料/合成メタンの利用者が日本の法令等に基づき報告することにより、排出されるCO2の量の二重計上の回避を確保し日本における排出量の削減に寄与すること
    2. 外国において製造される合成燃料/合成メタンであって、(a)に該当しない場合

      1. 外国においてCO2を排出した事業者(外国事業者)と当該CO2を原料として製造された合成燃料/合成メタンの供給・利用を日本において行う事業者(国内事業者)が、(ア)外国事業者のCO2排出量から上記CO2の回収量を控除しないこと、(イ)国内事業者のCO2排出量から上記CO2回収量を控除することに合意していること
      2. ①の合意に基づき外国事業者が上記CO2回収量を外国の法令等に基づき報告していること
      3. 国内事業者が①の合意に基づき、CO2排出量から合成燃料/合成メタンの利用に伴うCO2排出量を控除して日本の法令等に基づき報告していること
合成メタン 49.3g-CO2e/MJ以下※6

 なお、炭素集約度の算定に当たり、非化石証書等の利用は可能であるとされている※7。また、CO2排出量の算定方法は経済産業大臣が定めることとされているが(規則第3条第5項)、判断基準(下記5.参照)第4条に定める方法(国際標準化機構が定める規格で算定)により算定することが基本とされている※8

3. 基本方針の具体的内容

 水素社会推進法において、主務大臣※9は、低炭素水素等の供給及び利用の促進に関する基本方針を策定する(法第3条)とされていたところ、同法の施行に伴い、2024年10月23日付で、低炭素水素等の供給及び利用の促進に関する基本的な方針※10が策定された。基本的な方針の概要は以下のとおりである。

低炭素水素等の供給・利用の促進の意義及び目標

意義
  • 脱炭素化が難しい分野においてもGXを推進することが不可欠
  • 安全性を確保しながら、低炭素水素等の活用促進が重要
  • サプライチェーンの構築を早期に推し進め、低炭素水素等の市場獲得が重要
基本的な方向・目標
  • 「炭素集約度」に基づいて低炭素水素等の活用を促進(要件は必要に応じて見直し)
  • エネルギー安全保障の観点から、余剰再エネの活用等国内製造事業を最大限支援
  • 他方で、相対的に大規模かつ低廉に供給可能な低炭素水素等の輸入事業も支援
  • エネルギー供給源の多角化を図るため、同志国と連携しつつ、透明かつ強靱で持続可能なサプライチェーンの構築・強化
2030年 2040年
供給面
  • GI基金等を活用して大規模かつ強靱なサプライチェーンの早期立上げ
  • 国内資源からの水素製造を最優先に供給量を拡大
  • エネルギー供給源の多角化及び供給コストの低減
利用面 鉄鋼
  • 大型高炉実機による水素還元製鉄(COURSE 50)の実証/部分的商用利用
  • CO2 50%削減のSuper COURSE 50・水素直接還元技術の社会実装
化学
  • ナフサ分解炉の熱源の燃料転換・原料転換に向けた研究開発/部分的商用利用
  • ナフサ分解炉の熱源の燃料転換・原料転換の社会実装
運輸
  • 商用車の重点的な導入
  • 水素ステーションの整備
  • 鉄道・船舶等への導入促進
  • 水素ステーションの大規模化・マルチ化
発電
  • 20%アンモニア混焼
  • 10%水素混焼
  • アジア展開(アンモニア発電)
  • 専焼・転換率50%以上燃焼の技術確立
  • 技術の海外展開

低炭素水素等の供給・利用の促進に関する事項

特に促進すべき分野
  • 鉄鋼・化学、運輸分野といった、代替性がなく、原料や燃料の転換が困難な分野や用途
  • 再エネの変動性を補う調整力・供給力を確保するため電力部門(火力発電)の脱炭素化を進める
重点的に実施すべき低炭素水素等供給事業の内容及び実施方法
価格差支援の対象となる事業(太字下線は必須要件)
  • エネルギー政策(S+3E)

    • 安全性
    • 安定供給

      • 年間1,000t超の供給量
      • 国内での製造
      • 採択案件全体を通じた供給源の多角化、生産地・技術・燃料の多様化
      • 日本企業による上流権益の参入比率が高く、価格の安定性が高いこと
    • 環境適合性(炭素集約度の相対的低さ)
    • 経済効率性

      • 支援後の自立的な供給が可能となる水準まで供給コストが低減
      • 経済的かつ合理的な方法で脱炭素化に資する資源の活用
      • 供給コストの優位性
  • GX政策

    • 産業競争力の強化・経済成長

      • 脱炭素化が困難な分野・用途への供給
      • 国内の経済的波及効果が大きく、拡張性があること
      • 日本の産業の国際競争力の強化に寄与
      • 低炭素水素等の利用促進が困難な分野・用途への供給
      • 早期の投資決定・供給開始
      • 国内投資、雇用創出等の規模が大きいこと
      • 支援終了後の自立的供給のための工夫
      • 技術革新性・競争優位性
      • 地域の事業者・自治体との広域的な供給・利用構想
    • 脱炭素化(国内CO2排出削減)
価格差支援の対象事業の実施方法
  • 事業計画の確実性・妥当性

    • 低炭素水素等利用事業の確実性が高いこと
    • 設計、工事・運転計画、資金計画等の確実性・妥当性が高いこと
  • 国・事業者間のリスク分担の妥当性

    • ファイナンスリスク・供給開始リスクへの対応のため、基準価格・参照価格が基本的な考え方に基づき設定
    • 輸入する相手国の地政学的リスクへの対応
拠点整備支援の対象となる事業(太字下線は必須要件)
  • エネルギー政策(S+3E)

    • 安全性
    • 安定供給

      • 年間10,000t超の供給量(水素換算)
    • 環境適合性(炭素集約度の相対的低さ)
    • 経済効率性

      • 支援後の自立的な供給が可能となる水準まで供給コストが低減
      • 経済的かつ合理的な方法で脱炭素化に資する資源の活用
      • 支援額当たりの供給量・CO2削減量の事業効率が高いこと又は支援総額が少ないこと
  • GX政策

    • 産業競争力の強化・経済成長

      • 脱炭素化が困難な分野・用途への供給
      • 国内の経済的波及効果が大きく、拡張性があること
      • 日本の産業の国際競争力の強化に寄与
      • 低炭素水素等の利用促進が困難な分野・用途への供給
      • 支援後の自立的供給のための工夫
      • 技術革新性・競争優位性
      • 地域経済への貢献
      • 地域の産業構造を踏まえた将来の道筋
      • 具体的な地域経済への投資・雇用創出等の規模が示されていること
      • 地域の事業者・自治体との広域的な供給・利用構想
      • 周辺地域の潜在的需要の創出・新技術の取込み等中長期的な見通しをもった拠点整備計画
      • 周辺地域の需要増に応じた設備拡張のための用地確保
      • 地域間の連携の可能性や後発地域への供給・利用への展開可能性
    • 脱炭素化(国内CO2排出削減)
拠点整備支援の対象事業の実施方法(太字下線は必須要件)
  • 供給地点から利用地点までの輸送・貯蔵に必要な設備であって、複数の事業者が共同して使用するもの(導管・貯蔵設備)が計画に含まれていること
  • 拠点整備の明確なビジョン・リーダーシップを持つ事業者を中心とした適切な体制
  • 供給事業の確実性・妥当性が高いこと
  • 具体的な計画の策定・拠点整備の時期の明確化
  • 低炭素水素等の供給、輸送、貯蔵又は利用に関する事業者等(自治体や地域住民を含む。)との事業計画実施に当たっての合意形成の見通し
  • 港湾管理者との十分な調整・気候変動に伴う潮位上昇等への対策

脱炭素成長型経済構造への円滑な移行に資する取組
  • 支援対象事業のノウハウ等を活用して国内外で新たな関連事業を実施する取組を予定していることを確認
  • GXリーグへの加入等CO2排出を削減するための取組の実施
国による低炭素水素等の供給・利用の促進のための方策
  • 事業者が計画に従って事業を行うために必要な資金の確保
  • 鉄鋼・化学、運輸等の産業分野・発電分野での人材育成・研究開発、標準化等
  • 低炭素水素等の炭素集約度に応じた表示等により、より炭素集約度の低い低炭素水素等が選択されやすくするための事業環境の整備
  • 製造国・消費国との対話・連携による「仕向地」の自由化を推進
  • 再エネ等地域資源を活用した低炭素水素等の製造等のインフラ整備・サプライチェーンの構築

配慮すべき重要事項

供給施設等の適正な整備に際し配慮すべき重要事項
  • 効率的・強靱なサプライチェーンの構築のため、適切な規模・必要な位置に計画的に整備
  • 港湾計画等との整合(港湾)、道路事情その他の土地利用状況(導管)に配慮
低炭素水素等の供給・利用の促進に際し配慮すべき重要事項
  • 事業計画の認定にあたり、有識者等の意見も聴取
  • 全国的な見地からの拠点の最適配置を図るため、ハブ・アンド・スポークとして結ぶことで、効率的なサプライチェーンの構築となるよう配慮
  • 独立行政法人エネルギー・金属鉱物資源機構(JOGMEC)は、計画の審査や事業の進捗管理等を通じ、適正な執行に努める
  • 保安規制について、国際調和や最新の科学的データを踏まえたより合理的・適正な技術基準を適用

4. 低炭素水素等供給等事業計画の認定

 低炭素水素等を国内製造又は輸入して供給する事業者(以下「供給事業者」という。)や、低炭素水素等を利用する事業者(以下「利用事業者」という。)は、単独又は共同で「事業計画」を作成・提出し、主務大臣の認定を受けることにより、価格差支援及び拠点整備支援に係る助成金の交付を受けられるほか、高圧ガス保安法、港湾法及び道路占用に関し特例の適用を受けることができる。

 主務大臣が事業計画を認定するに際しては、申請された事業計画(なお、その記載事項については法第7条第2項乃至第4項を参照)が以下の認定基準の全てに適合する必要がある(法第7条第5項)。認定基準の内容は、大要以下のとおりである(太字部分が規則以下で定められた事項)。

<認定基準>

  • 事業計画の内容が基本方針等に照らして適切であること。
  • 事業計画の内容が円滑かつ確実に実施されると見込まれること。
  • 事業計画の内容が経済的かつ合理的であり、低炭素水素等の供給又は利用に関係する日本の産業の国際競争力の強化に相当程度寄与すると認められること。
  • 価格差支援及び拠点整備支援に係る助成金の交付を希望する場合には、以下の全てに適合すること。

    1. 低炭素水素等の供給事業者と利用事業者が共同して作成※11したものであること。
    2. 低炭素水素等の供給が令和12年(2030年)※12までに開始され、かつ、10年以上※13継続的に行われると見込まれる※14こと。
    3. 低炭素水素等の利用事業者によって、事業計画に従って供給される低炭素水素等の利用を行うための新たな設備投資その他の事業活動が行われると見込まれること。
  • 導管や貯蔵タンク等を整備する港湾、道路等が、港湾計画、道路の事情等の土地の利用の状況に照らして適切であること。

5. 水素等の供給を行う事業者が取り組むべき判断基準の策定

 水素社会推進法上、経済産業大臣は、基本方針に即し、かつ、水素等供給事業者による低炭素水素等の供給の状況、低炭素水素等の供給、貯蔵、輸送及び利用に関する技術水準、低炭素水素等の利用に係る経済性その他の事情を勘案して水素等供給事業者が低炭素水素等の供給を促進するために取り組むべき措置に関し、当該水素等供給事業者の判断の基準となるべき事項を定めることとされた(法第32条)。水素社会推進法の施行にあわせて、2024年10月23日付で、当該判断基準も示されており※15、その詳細は以下のとおりである。

 なお、供給事業者のうち、低炭素水素等の供給状況が当該判断基準に照らして著しく不十分である場合に、経済産業大臣の勧告及び命令の対象となる者(特定水素等供給事業者)は、①前年度における水素の供給量が1,000t以上又は②前年度におけるアンモニアの供給量が10万t以上である者とされており、現時点では合成燃料及び合成メタンの供給事業者は対象とされていない(法第34条、政令※16第1項、規則第50条)。

目標の設定 政府の目標等を踏まえ、低炭素水素等の供給に関する目標を定め、これを達成するための取組を計画的に行う
取組 以下の方法等によりCO2排出量を一定の値以下とすることにより低炭素水素等の供給を実施

  1. 水素等のエネルギー源又は原材料として非化石エネルギー源(再エネ等)を利用
  2. 水素等のエネルギー源又は原材料としての化石燃料の利用に伴って発生するCO2をCCS又は有効活用する措置
  3. ①②の取組を行うことができない場合、非化石証書その他の方法を活用
状況把握・公表
  • 原則として、炭素集約度を国際標準化機構が定める規格で算定
  • 低炭素水素等の供給量、供給のために実施した取組・効果を把握し、公表するよう努める
表示
  • 低炭素水素等である旨の表示その他の措置を講じる
  • 十分な審査能力を有する外部評価機関による認証を得るよう努める
  • 供給する水素等が低炭素水素等に該当しない場合における、低炭素水素等に該当する旨又は紛らわしい表示の禁止
留意事項
  • 関係法令を遵守し、安全を確保
  • 特定国に依存しない強靱で信頼性のあるサプライチェーンの構築

    • 低炭素水素等の安定供給や機器の故障時の早期復旧に資するサプライチェーンを形成(ハード及びソフト両面)
    • 稀少金属の使用量が少ない供給等施設の利用及び稀少金属の回収・リサイクルの実施
    • 電解効率の高い水電解装置を使用する等、国内の再生可能エネルギー等の有効活用
  • 適正な品質を確保するため、国際標準化機構の規格等に適合するよう配慮
  • 低炭素水素等の供給用の設備のリサイクル等を計画的に行うよう努める
  • 既設の水素等の製造設備等を有効活用し、水素等の供給を促進

6. 最後に

 本ニュースレターにおいては、水素社会推進法について概観した。水素社会推進法の施行日と同日付で、JOGMECから価格差支援についての交付要綱が、資源エネルギー庁から価格差支援についてのQ&Aがそれぞれ公表された。その詳細については、稿を改めてお伝えする予定である。

脚注一覧

※1
総合資源エネルギー調査会 省エネルギー・新エネルギー分科会 水素・アンモニア政策小委員会(第14回)/資源・燃料分科会 脱炭素燃料政策小委員会(第15回)/産業構造審議会 保安・消費生活用製品安全分科会 水素保安小委員会(第6回)合同会議「資料1 水素社会推進法について(事務局資料)」6頁

※2
水素1kg当たりの製造に伴い排出されるCO2(CO2以外の温室効果ガスについては地球温暖化対策の推進に関する法律に従ってCO2排出量相当に換算。以下同じ。)の量(kg)を指す(規則第3条第1項)。なお、製造には「液化」は含まれない(「脱炭素成長型経済構造への円滑な移行のための低炭素水素等の供給及び利用の促進に関する法律施行規則(案)等に対する意見公募手続の結果について」(2024年10月23日公表)(以下「省令パブコメ」という。)No.10)。

※3
アンモニア1kg当たりの製造に伴い排出されるCO2の量(kg)を指す(規則第3条第2項)。

※4
国内で製造され、国内で利用される合成燃料/合成メタンについては、日本におけるCO2排出量の削減に寄与するため、条件は規定されていない(省令パブコメNo.8)。

※5
合成燃料の熱量1MJ当たりの製造、輸送、貯蔵及び利用に伴い排出されるCO2から、当該合成燃料の原料のために回収されたCO2を控除したCO2の量(g)を指す(規則第3条第3項第1号)。

※6
合成メタンの熱量1MJ当たりの製造、液化、輸送、貯蔵及び利用に伴い排出されるCO2から、当該合成メタンの原料のために回収されたCO2を控除したCO2の量(g)を指す(規則第3条第4項第1号)。

※7
省令パブコメNo.2

※8
省令パブコメNo.5。現時点では、ISO14067及びISO/TS19870等の規格が想定されている。

※9
項目に応じて、経済産業大臣及び国土交通大臣の双方又は経済産業大臣となる(法第42条第1項)。

※10
令和6年経済産業省・国土交通省告示第5号

※11
なお、供給事業者と利用事業者が同一の法人であってもよく、申請書にそれぞれ同一法人名を記載することで共同作成の要件を満たすことができる(省令パブコメNo.17及びNo.18)。

※12
令和6年経済産業省告示第173号

※13
価格差支援については、助成金の交付の対象となる低炭素水素等供給事業が終了した翌日を、拠点整備支援については、助成金を使用して整備した供給等施設を取得した日を、起算日とする(規則第4条)。当該10年間の低炭素水素等の供給計画は、事業計画の認定申請書に記載する必要がある(脱炭素成長型経済構造への円滑な移行のための低炭素水素等の供給及び利用の促進に関する法律に基づく低炭素水素等供給等事業計画の認定等に関する省令(令和6年経済産業省・国土交通省令第3号)様式1別表1及び2、省令パブコメNo.33)。

※14
10年以上継続的に行われると見込まれることとは、当該期間にわたり供給を継続する実効性が高い計画であることを意味している。また、あくまでも供給事業者による供給継続が対象であり、利用事業者による利用継続を義務付けるものではないが(いずれも省令パブコメNo.85)、生産継続のみでは要件を満たさず、供給継続は必須である(省令パブコメNo.34)。

※15
水素等供給事業者の低炭素水素等の供給の促進に関する判断の基準となるべき事項(令和6年経済産業省告示第174号)

※16
脱炭素成長型経済構造への円滑な移行のための低炭素水素等の供給及び利用の促進に関する法律施行令(令和6年政令第314号)

本ニュースレターは、各位のご参考のために一般的な情報を簡潔に提供することを目的としたものであり、当事務所の法的アドバイスを構成するものではありません。また見解に亘る部分は執筆者の個人的見解であり当事務所の見解ではありません。一般的情報としての性質上、法令の条文や出典の引用を意図的に省略している場合があります。個別具体的事案に係る問題については、必ず弁護士にご相談ください。


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