
殿村桂司 Keiji Tonomura
パートナー
東京
NO&T Technology Law Update テクノロジー法ニュースレター
NO&T Europe Legal Update 欧州最新法律情報
ニュースレター
<AI Update> 「欧州AI法」の概要と日本企業の実務対応(2024年6月)
<AI Update>AI発明に対する特許付与について判示した知財高裁判決 ―知財高判令和7年1月30日―(速報)(2025年2月)
<AI Update> 米国著作権局によるAI生成物の著作権保護に関する報告書の公表(2025年2月)
<AI Update> AIの学習データ利用について著作権侵害を認めた米国連邦地裁判決―Thomson Reuters v. Ross Intelligence事件―(2025年2月)
<AI Update> 米国AI規制の現在地―連邦及び州レベルによる規制の最新動向―(2025年4月)
ウェビナー
最新AIアップデート 第1回「AIと著作権 ~文化庁『AIと著作権に関する考え方について』を踏まえた議論の最前線~」
最新AIアップデート 第2回「欧州AI Act ~迫る施行に向けた企業の実務対応~」
最新AIアップデート 第3回「企業におけるAI戦略とAIガバナンス」
最新AIアップデート 第4回「生成AI利用のための社内ガイドラインの実務 ~著作権、個人情報、秘密情報の理解を踏まえた実務対応~」
2024年8月1日、EUで、世界初となるAIに関する包括的な法規制である「人工知能に関する調和の取れたルールを定める規則(Artificial Intelligence Act)※1」(以下、「AI法」といいます。)が発効しました。当事務所のニュースレター※2でも触れているとおり、AI法は厳しい罰則規定を含むものであり、また、EU域内に事業拠点を有しない企業も対象となることから、多くの日本企業にも大きな影響を与えることが予想されます。
AI法は、対象となるAIシステムをそのリスクに応じてカテゴリー分けしてそれぞれ異なる規制を課すリスクベースのアプローチを採用しており、カテゴリーごとに段階的に適用されますが、かかるカテゴリーのうち、もっとも厳しい規制がかかる「禁止されるAIプラクティス(Prohibited AI Practices)」に関する規制については、2025年2月2日から先行して適用が開始されています※3。そして、適用開始後の同年2月4日、欧州委員会は、禁止されるAIプラクティスに関するガイドライン(以下、「本ガイドライン」といいます。)を公表しました※4。本ガイドラインは、法的拘束力を持つものではなく、最終的な判断は欧州司法裁判所が行うこととされていますが、AI法が列挙する禁止されるAIプラクティスの内容などの、より詳細な説明や具体例を示すものであり、企業としては本ガイドラインを参照することが有益と考えられます。
本稿では、AI法における禁止されるAIプラクティスの主な内容を概観しつつ、本ガイドラインで明らかとなった内容について、日本企業が留意すべき点とともに示します。
本ガイドラインは、本文135頁と大部にわたりますが、その構成は以下のとおりです。
<本ガイドラインの項目>
以下では、禁止されるAIプラクティスの主な内容について、本ガイドラインで示された解釈も含めつつ概説し、いかなる行為が禁止されるAIプラクティスとして規制対象であるのかを解説します。
AI法はリスク・ベース・アプローチに基づいてAIシステムをいくつかのカテゴリーに分類し、それぞれに適切な要件や義務を定めています。なかでも、AI法は、人の安全、生命や基本的人権に対する明白な脅威をもたらすものと考えられる以下の8つのAIプラクティスについては、対象となるAIシステムの欧州市場への投入、サービスに供することおよび使用を禁止しています※5(5条※6、本ガイドライン(9))。以下では、本ガイドラインで示された、各禁止されるAIプラクティスの概要と具体例※7をご紹介し、それらのAIプラクティスに関する解釈のポイントを解説します。
<規制対象の概要>
人の意識を超えたサブリミナル技術や意図的に操作的または欺瞞的な技術を使用し、行動を実質的に歪める目的または効果を持ち、重大な害を引き起こすか、引き起こす可能性が合理的に高いAIシステム
<本ガイドラインで示された適用対象となるAIプラクティスの具体例>
聞こえない聴覚信号を利用したり、広告で利用者の感情的依存や特定の脆弱性を利用したりして消費者の購買決定に無意識に影響を与え、著しく有害な金銭的決定を下させるAIシステム
<本ガイドラインで示された適用対象とならないAIプラクティスの具体例>
サブリミナル技術を用いて、ユーザーをより健康的なライフスタイルに導き、喫煙などの悪い習慣をやめるように誘導する治療用チャットボット
類型 | 概要 |
---|---|
サブリミナル技術 | 本人がそのような影響や仕組み、本人の意思決定や価値観・意見形成への影響に気づかないまま、行動に影響を与えることができる技術 |
意図的に操作する技術 | 個人の自律性と自由な選択を損なうような方法で、個人の行動に影響を与えたり、変えたり、コントロールしたりするように設計されたりする技術 |
欺瞞的な技術 | 人の自律性、意思決定、自由な選択を、その人が意識していない、あるいは意識していても欺くことができる、あるいはそれを制御したり抵抗したりすることができないような方法で、破壊したり損なったりする技術 |
上記3つの技術の他、これらの技術の組み合わせも規制対象の技術に該当する可能性があるとされています。
<規制対象の概要>
年齢、障害、特定の社会的または経済的状況による脆弱性を悪用し、行動を実質的に歪める目的または効果を持ち、重大な害を引き起こすか、引き起こす可能性が合理的に高いAIシステム
<本ガイドラインで示された適用対象となるAIプラクティスの具体例>
子どもと交流するAI搭載のおもちゃが、デジタルな報酬などと引き換えに子どもを家具に上らせたりするなど次第に危険な課題をクリアするように仕向ける場合や、オンライン上で障害を持つ少女や女性を特定し、より効果的なグルーミング手法でターゲットにするAIシステム
<本ガイドラインで示された適用対象とならないAIプラクティスの具体例>
顧客の年齢や特定の社会経済的状況をインプットとして使用する、住宅ローンやローンなどの銀行サービスの提供に使用されるAIシステム(年齢、障害、または特定の社会経済的状況により脆弱であると特定された人々を保護・支援するために設計され、それらのグループにとって有益であり、それらのグループにとって公平で持続可能な金融サービスにも貢献する場合)
<規制対象の概要>
一定期間の社会的行動や個人的または性格的特徴に基づいて自然人または人のグループを評価または分類し、ソーシャルスコアが無関係な社会的文脈からのデータに基づく不利または不利益な扱いをもたらすか、そのような扱いが社会的行動に対して不当または過剰である場合
<本ガイドラインで示された適用対象となるAIプラクティスの具体例>
家計手当の不正受給の確率を推定するために、職場の成績や特定の国籍や民族出身の配偶者がいるなどの明らかに関連性や妥当性のない社会的文脈から収集または推論された特徴に依拠しているAIシステム
<本ガイドラインで示された適用対象とならないAIプラクティスの具体例>
オンラインショッピングプラットフォームが、購入履歴が豊富で返品率の低いユーザーに対して、より迅速な返品申請プロセスや返品不要の返金などの特典を提供するAIを活用したスコアリング
<規制対象の概要>
自然人が犯罪をするリスクを評価または予測するために、自然人のプロファイリングまたは人格的特徴または特性の評価のみに基づき、自然人のリスク評価を行うためのAIシステム
<本ガイドラインで示された適用対象となるAIプラクティスの具体例>
個人の年齢、国籍、住所や配偶者の有無などのみからテロなどの犯罪行動を予測するAIシステムを利用し、それらの個人的特徴のみに基づいて将来犯罪をする可能性が高いとみなされる場合
<本ガイドラインで示された適用対象とならないAIプラクティスの具体例>
群衆の中で誰かが犯罪を準備中であり、犯罪をする可能性が高いと合理的に疑われる危険な行動をしていることを人間の評価者に伝えてプロファイリングを支援するAIシステム※9
<規制対象の概要>
インターネットや監視カメラの映像から対象を絞らずに顔画像をスクレイピングすることで顔認識データベースを作成または拡張するAIシステム
<本ガイドラインで示された適用対象となるAIプラクティスの具体例>
ソーシャルメディアから自動でスクレイピングされた画像を関連情報(画像の出所(URL)、地域、場合によっては個人名など)とともに収集し、ユーザーが個人の画像をAIシステムにアップロードすると、AIがその画像がデータベース内の顔画像と一致するかを判断するようなAIシステム
<本ガイドラインで示された適用対象とならないAIプラクティスの具体例>
顔画像以外の生体データ(音声サンプルなど)のスクレイピングの場合、スクレイピング自体にAIが関与していない場合、顔画像データベースを人物の認識のために利用しない場合(AIモデルのトレーニングやテストの目的での使用であり、人物が特定されない場合)
<規制対象の概要>
職場および教育機関の領域で感情を推測するAIシステム。ただし、医療または安全上の理由がある場合を除く
<本ガイドラインで示された適用対象となるAIプラクティスの具体例>
カメラを利用して従業員の幸福感などの感情を追跡するAIシステムや入学試験において受験者の感情を認識するAIシステムを利用する場合
<本ガイドラインで示された適用対象とならないAIプラクティスの具体例>
タイピングのキーストロークまたは顧客の音声メッセージ(例えば、チャットメッセージ、仮想音声アシスタントの使用)に基づいて感情認識を可能にするAIシステム(職場や教育機関における利用ではないため)※14
<規制対象の概要>
人々を生体データ※15に基づいて分類し、人種、政治的意見、労働組合のメンバーシップ、宗教的または哲学的信念、性生活または性的指向を推定または推測する生体分類システム。ただし、法執行目的を含む適法に取得された生体認証データセットのラベリングまたはフィルタリングを除く
<本ガイドラインで示された適用対象となるAIプラクティスの具体例>
声から個人の人種を特定するAIシステム
<本ガイドラインで示された適用対象とならないAIプラクティスの具体例>
ある民族グループのメンバーが面接に招かれる確率が低くなるようなケースを回避するために生体データにラベル付けをする場合
<規制対象の概要>
法執行の目的で、公的にアクセス可能な空間でリアルタイムの遠隔生体識別を行うAIシステム。ただし、特定の被害者を狙った捜索、テロ攻撃などの特定の脅威の防止、または特定の犯罪の容疑者の捜索に必要な場合を除く
<本ガイドラインで示された適用対象となるAIプラクティスの具体例>
万引き犯を特定し、その顔画像を犯罪データベースと比較するために、警察がリアルタイムのRBIシステムを使用すること
<本ガイドラインで示された適用対象とならないAIプラクティスの具体例>
子供が誘拐され、誘拐犯が子供をある場所から別の場所に車で連れて行こうとしているという具体的な兆候がある場合に、警察がその子供を対象とした捜索のためにRBIシステムを使用する場合(5条1項(h)(i)に該当)、ある人物が、通常テロ攻撃やテロ集団に関連する暴力的な過激派スローガンを叫びながら、ナイフで攻撃する人を探して公園を走り回っているとの情報が警察に入った場合に当該人物の位置特定のためRBIシステムを使用する場合(5条1項(h)(ii)に該当)、および警察がRBIシステムを導入してフェスティバルを監視し、違法薬物売買や性犯罪で逮捕状が出ている指名手配者を特定する場合
本ガイドラインでは、禁止されるAIプラクティスに関する規律について、前提となる以下の点についても示されています。
AI法は、禁止されるAIシステム(RBIシステム(5条1項(h))を除きます※16。)の「市場への投入」、「サービスに供すること」および「使用」を禁止しています(5条1項)。これらの定義はAI法に定められているものもありますが、本ガイドラインでは、それぞれの用語の定義についてさらに詳しく解説するとともに、具体例を示しています。また、AI法は、AIシステムに関連する事業者を、プロバイダ、ディプロイヤ、輸入者、販売業者、製品製造者といった異なるカテゴリに区別しているところ、本ガイドラインは、禁止されるAIプラクティスの範囲を踏まえ、プロバイダおよびディプロイヤの範囲について解釈を示しています。
項目 | 概要 | 具体例 |
---|---|---|
市場への投入(placing on the market) |
|
|
サービスに供する(putting into service) |
|
|
使用(use) |
|
|
プロバイダ(provider) |
|
|
ディプロイヤ(deployer) |
|
|
また、AIシステムの運用者は、複数の役割を同時に担う場合があり、例えば、ある事業者が自社利用のためにAIシステムを開発し、それを実際に利用する場合には、(当該AIシステムの提供を受けて利用する他のディプロイヤが存在したとしても)当該事業者はプロバイダにもディプロイヤにも該当する可能性があるとされています。
本ガイドラインは、禁止されるAIプラクティスに該当する場合でも、AI法2条に定める除外規定(国家安全保障、研究開発、個人使用など)によりAI法の適用外となる可能性があることを示しています。ただし、除外規定の適用には条件があり、例えば国家安全保障目的での使用が「唯一の目的」である必要があるほか、研究開発の除外は現実環境でのテストには及ばず、個人使用の除外はディプロイヤに限られます。また、無償のオープンソース(OSS)ライセンスとして提供されるAIシステムに対する除外は、禁止されるAIプラクティスには適用されないとされています。
また、禁止されるAIプラクティスに該当しない場合でも、依然として「ハイリスクAIシステム」に該当する可能性は残されており、感情認識など特定の用途ではハイリスクAIシステムと判断される可能性があることも強調されています。
上記のとおり、本ガイドラインに法的拘束力はなく、禁止されるAIプラクティスについては、個別の事案ごとの判断が必要です。
本ガイドラインは、もともと、AI法上、欧州委員会がガイドラインを策定することとされている項目に含まれており(96条(b))、以下に記載する他の項目についても、今後、欧州委員会がガイドラインを策定することが見込まれます。なお、2025年2月6日には、「AIシステム」の定義に関するガイドライン※17も公表されています。当事務所でも引き続き、最新の動向を情報発信して参ります。
(欧州委員会がガイドラインを策定することとされている項目の例)
※1
正式名称は、”Regulation laying down harmonised rules on artificial intelligence (Artificial Intelligence Act) and amending certain union legislative acts”。
※2
NO&T Technology Law Update テクノロジー法ニュースレター No.50/NO&T Europe Legal Update 欧州最新法律情報No.31「<AI Update>「欧州AI法」の概要と日本企業の実務対応」(2024年6月)
※3
2025年2月2日よりも前から欧州市場に投入などされていたAIシステムにも適用があります。なお、違反に対する執行や罰則などについては、2025年8月2日から適用が開始されます。
※4
https://digital-strategy.ec.europa.eu/en/library/commission-publishes-guidelines-prohibited-artificial-intelligence-ai-practices-defined-ai-act、正式名称は、”Commission Guidelines on prohibited artificial intelligence practices established by Regulation (EU) 2024/1689 (AI Act)“。
なお、本ガイドラインは欧州委員会によって承認されていますが、本書作成時点でまだ採択はされていません。
※5
ただし、法執行目的のためのリアルタイム遠隔生体識別(RBI)システムについては使用のみが禁止されます。
※6
以下、単に条文または前文の番号のみを引用しているものは、AI法における条文または前文を指します。
※7
本項ではイメージしやすい具体例を抜粋しておりますが、本ガイドラインではこれ以外にも豊富な具体例が列挙されておりますのでそちらもご覧ください。
※8
「特定の」とは、固有の個人的特性として解釈されるべきではなく、法的地位や特定の社会的・経済的弱者の一員であることを意味するとされています。一時的な失業、債務超過、移住状況などの一過性の状況も特定の社会経済的状況としてカバーされるとされています。
※9
これは、AIの支援を受けて人間が行うリスク評価は、個人的特徴やプロファイリングのみに基づくのではなく、行動を起こす前に人間によって検討された、その人物による犯罪行動に関連する客観的で検証可能な事実に基づくものであるからと説明されています。
※10
「自然人と関連する一定の個人的側面を評価するための、特に、当該自然人の業務遂行能力、経済状態、健康、個人的嗜好、興味関心、信頼性、行動、位置及び移動に関する側面を分析又は予測するための、個人データの利用によって構成される、あらゆる形式の、個人データの自動的な取扱い」(GDPR4条4項)
※11
データベースの唯一の目的が顔認証に使用されることが必要であるわけではなく、データベースが顔認証に使用可能であれば十分であるとされています。
※12
したがって、特定の個人またはあらかじめ定義されたグループの人間の顔を含む画像または映像のみを収集するよう指示されている場合は規制対象になりません。
※13
AI法3条(29)では、感情認識システムを「自然人の生体情報に基づいて自然人の感情または意図を識別し、推論することを目的とするAIシステム」と定義しています。5条1項(f)で直接的に感情認識システムについて言及されているわけではありませんが、本ガイドラインは前文(44)を参照し、感情認識システムは5条1項(f)で禁止されるAIシステムと関連するものであると位置づけています。
※14
ただし、広告目的のためのオンラインマーケティングで使用する行為はAI法5条1項(a)および(b)の有害な操作、欺瞞及び悪用の禁止規定が適用される可能性があるとされています。
※15
「生体データ」は、AI法3条(34)で定義されており、「顔画像や指紋データなど、自然人の身体的、生理学的または行動的特徴に関連する特定の技術的処理から生じる個人データ」であるとされています。
※16
RBIシステム(5条1項(h))については使用のみが禁止されます。
本ニュースレターは、各位のご参考のために一般的な情報を簡潔に提供することを目的としたものであり、当事務所の法的アドバイスを構成するものではありません。また見解に亘る部分は執筆者の個人的見解であり当事務所の見解ではありません。一般的情報としての性質上、法令の条文や出典の引用を意図的に省略している場合があります。個別具体的事案に係る問題については、必ず弁護士にご相談ください。
(2025年4月)
平山貴仁
(2025年4月)
殿村桂司、小松諒(共著)
東崎賢治、羽鳥貴広、近藤正篤(共著)
(2025年4月)
殿村桂司、小松諒、糸川貴視、大野一行(共著)
(2025年4月)
平山貴仁
(2025年4月)
殿村桂司、小松諒(共著)
東崎賢治、羽鳥貴広、近藤正篤(共著)
殿村桂司、松﨑由晃(共著)
殿村桂司、今野由紀子、丸田颯人(共著)
(2025年2月)
殿村桂司、カオ小池ミンティ、小松諒、松宮優貴(共著)
殿村桂司、近藤正篤、丸田颯人、小宮千枝(共著)
殿村桂司、今野由紀子、丸田颯人(共著)
(2025年5月)
小柏卓也、ガー・チャン(共著)
(2025年5月)
今野庸介
(2025年5月)
小柏卓也、ホアイ・トゥオン(共著)
(2025年5月)
洞口信一郎
(2025年4月)
関口朋宏(共著)
福原あゆみ
殿村桂司、今野由紀子、丸田颯人(共著)
(2025年3月)
関口朋宏(共著)